昨日、千葉県行政書士会の実務研修・国際業務の第4日目がありました。
今回は在留資格証明書について、でした。
在留資格証明書とは、来日する予定のある外国人が在留資格に該当することをあらかじめ法務大臣が証明した文書で、これがあると査証の申請・発給がスムーズに行えます。
先生よりいろんな在留資格認定証明書交付申請実例の説明がありました。
講義後の質問の時間では、飲食店で働く女性コンパニオンの話題に人気が。
以前は女性コンパニオンは在留資格の「興業」でダンサーなどとして日本に入国していたようですが、近年は厳しくなったので就労系の在留資格はとれないのだとか。
だから今は日本人・永住者配偶者などの身分系の在留資格で入国するようだ、とのこと。
そういえば昨日のニュースでも、スリランカ人を飲食店で働かせるため、通訳業務などをするように装って「人文知識・国際業務」の在留資格を取得させた会社経営者が出入国管理法違反の疑いで逮捕、というのがありました。