7/18、本日は千葉県行政書士会の実務研修・国際業務・2回目に参加しました。
前回は外国人の在留期間更新許可申請の要領でしたが、今回は在留資格変更許可申請です。
在留資格変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行う場合に在留資格を変更するものです。
今回の研修では在留資格変更の代表的なケースである、
1.日本人や永住者との結婚・離婚による身分に基づく変更
2.就職・転職による就労のための資格変更
の変更許可申請の実務を勉強しました。
1に関しては、偽装結婚が問題となるようです。
結婚による在留資格変更申請の場合、多くの提出書類に加えて、8ページにわたる結婚等に関する質問書やスナップ写真が必要とのこと。
やはり実態の伴わない結婚が多いようです。ニュースでも偽装結婚で逮捕ということをよく聞きます。
離婚時に届出をしなければならなくなったのも、偽装結婚対策のようです。
2に関して、留学生が就職して在留資格変更しようとする場合は、必ず事前に変更許可が必要とのこと。
在学中の留学生の学校での就学状況、就職する企業の職務との履修科目との関連、企業の財務状況等が許可を受けるのに考慮されるようです。
そして労働契約において、大卒初任給並みの賃金(月約20万円)契約が必要とのこと。
あと社会保険に加入していると許可が早い傾向があるようです。