「民刑面白事件」
「もめごと」→一刀両断 9
・・・カン違い・・・今回は、酷似した2例を紹介し、ケースに依り
まったく正反対の判例を、恩師 和久俊三先生の著書からご紹介しよう。
そのー1 本物と思って買った骨董品がニセモノ→引き取ってもらえ
るか?
<あらすじ>
「古いものほど価値がある」骨董品ブームは、相変わらずマニアの間で
は「何か、掘り出し物は」と、ウの目タカの目である。Aさんも、そう
した骨董品マニアで、たまたま、ある骨董商の店先で、「良い物」と
おぼしき掛け物を見つけた。「しめしめ、之は掘り出し物だ」とAさん
は、店の主人に掛け合って値切りに値切った末、金十万円で之を買い求
めた。
しかし、Aさんが、その「掛け物」を専門家に鑑定してもらったとこ
ろAさんのもくろみとは違い「模写品」だった。カツとしたAさんは、
骨董品店に「ニセモノを売りつけるとは、けしからん。返品するから金
を返せ」と怒鳴り込んだ。Aさんは、之をある「高名な画家のもの」と
勘違いしていたのだ
そのー2 ニセモノとして買った骨董品がホンモノだった→返さな
ければならない?
<あらすじ>
骨董商Bは、「これは葛飾北斎の模写で、ホンモノではない」と思い
込み、店頭に並べていた絵を、たまたま来店中の「気に入ったと言う」
Aさんに金十万円で売った。ところが、後に、それが時価数百万円もす
るホンモノだとわかり、びっくり仰天。さっそくAのところえ飛んで行
き、「金を返すから、絵を引き取りたい」と申し出た。しかし、骨董品
マニアのAさんは、「これこそホンモノ」と知っていたから、絵を返そ
うとしない。
賢明な皆様には、すでにお解かりのことと思います。
今回は、趣向を変え条文にての回答とします。秋の夜長たまには民法
を紐解かれるのもいかがでしょうか?
民法95条・・・「意思表示」参照。但し、これは「難題」です。
・・・・さて次回は「ワルの手口ー2」です。おたがいに「注意が肝心」!
http://www5f.biglobe.ne.jp/~seishonen-WCE/
・・・カン違い・・・今回は、酷似した2例を紹介し、ケースに依り
まったく正反対の判例を、恩師 和久俊三先生の著書からご紹介しよう。
そのー1 本物と思って買った骨董品がニセモノ→引き取ってもらえ
るか?
<あらすじ>
「古いものほど価値がある」骨董品ブームは、相変わらずマニアの間で
は「何か、掘り出し物は」と、ウの目タカの目である。Aさんも、そう
した骨董品マニアで、たまたま、ある骨董商の店先で、「良い物」と
おぼしき掛け物を見つけた。「しめしめ、之は掘り出し物だ」とAさん
は、店の主人に掛け合って値切りに値切った末、金十万円で之を買い求
めた。
しかし、Aさんが、その「掛け物」を専門家に鑑定してもらったとこ
ろAさんのもくろみとは違い「模写品」だった。カツとしたAさんは、
骨董品店に「ニセモノを売りつけるとは、けしからん。返品するから金
を返せ」と怒鳴り込んだ。Aさんは、之をある「高名な画家のもの」と
勘違いしていたのだ
そのー2 ニセモノとして買った骨董品がホンモノだった→返さな
ければならない?
<あらすじ>
骨董商Bは、「これは葛飾北斎の模写で、ホンモノではない」と思い
込み、店頭に並べていた絵を、たまたま来店中の「気に入ったと言う」
Aさんに金十万円で売った。ところが、後に、それが時価数百万円もす
るホンモノだとわかり、びっくり仰天。さっそくAのところえ飛んで行
き、「金を返すから、絵を引き取りたい」と申し出た。しかし、骨董品
マニアのAさんは、「これこそホンモノ」と知っていたから、絵を返そ
うとしない。
賢明な皆様には、すでにお解かりのことと思います。
今回は、趣向を変え条文にての回答とします。秋の夜長たまには民法
を紐解かれるのもいかがでしょうか?
民法95条・・・「意思表示」参照。但し、これは「難題」です。
・・・・さて次回は「ワルの手口ー2」です。おたがいに「注意が肝心」!
http://www5f.biglobe.ne.jp/~seishonen-WCE/