民刑面白事件 | 「現代社会を考える」と「山歩き」

民刑面白事件

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「もめごと」→一刀両断 7

・・・・前回事例に学ぶこと・・・・

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 回答・・・ハ 民法194には、こう書いてあります。「A子が盗品

又は遺失物を競売や市場、商店、又はそれと同じ種類の品物を売る行商

人等から盗品又は遺失物ということを知らずに買って占有している者に

対しては、被害者又はその物を失った者は、占有者が支払った代金を弁

償しなければその物を返して貰えない。

・・・・さて今回は、「銀行内でお金を盗まれた時の責任」です。

実際にあった「うそのような話」で、1922年最高裁判決がまだ「

生きて」います。随分昔からこの種の事件は後を絶たない昨今、

この「窓口ちょっと事件」を例にアレンジし、ご紹介します。  

(最近は「おれおれ詐欺」が多発!)

ある高名な作家先生が、とある春の日、往きつけない銀行に出掛けた。

桜の蕾の膨らむ陽気の頃であった。普段は秘書や家政婦に総て負んぶし

ているので、この作家先生には銀行内の光景は「まるで未知の世界」で

あったが、周囲の雑踏をある種の快感にさえ感じていた。

 普段であれば、高額預金者である作家先生のこと,「銀行の接待」も

違っていたであろうが、人事移動と重なり上層部も面識なく特別室への

案内のないまま時計の針は他人事のように移動していた。そう、「順番

札」を取らなければならない事すら知らなかったのである。その内、閉

店時間も迫り、客の数も疎らになった頃、悠然と紫煙を燻らせている作

家先生の方に慌てた様子の背広姿の二人が近づき「どうも失礼しました。

こちらえ」というのである。実は帰りの遅い先生を心配し家政婦が電話

したからであった。作家先生は案内される途中秘書に教わった通り窓口

の一人に「これ預かった」「1000万円入金」と伝え風呂敷包みを託した。

 通常であれば案内人が「内で」と言うのであるが、慌てていたためにそ

れも告げず、併せて窓口の行員も伝表整理に負われていた為、作家先生

の「置いた」風呂敷包みをすぐに手元に取らずの状態であった。作家先生

はというと案内された特別室で振舞われたコーヒーに口を付けようとし

た時、事件は起こった。窓口の行員が「奇声」を挙げ、特別室に飛び込ん

で来たのである。「忽然と風呂敷包みが消えた」のである。


 さて責任は「誰」に・・因みに窓口の行員は包みの中身を視ていない。

・・・・・・賢明なる皆さんは如何お考えだろうか・・・?

・・・ところで、「自首と出頭の違い」は お解りですか・・・?

 次回予告・・・「ワルの手口」です。

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