有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります | コンサルタント KEN EYE’S

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有期雇用労働者の無期雇用申込み開始がこの4月から本格的にはじまります。

これに伴い、契約更新上限(通算契約期間や更新回数の上限を言います。)がある有期労働契約の上限が到来したことによる離職の場合、「離職証明書」の離職理由の取り扱いが2月5日より変更になりました。

要旨を抜粋しますと、

契約更新上限(通算契約期間や更新回数の上限を言います。)がある有期労働契約の上限が到来 したことにより離職された場合で、次の①~③のいずれかに該当する場合、離職証明書の「⑦離職理由欄」は以下のとおり記入することになります。

① 採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された方、又は不更新条項が追加された方……上限追加

② 採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた方……上限引下げ

③ 基準日(平成24年8月10日)以後に締結された4年6か月以上5年以下の契約更新上限が到来したことにより離職された方(例外あり)……4年6か月以上5年以下の上限

採用当初の雇用契約書と最終更新時の雇用契約書など、それぞれの事情がわかる書類を添付する必要がありますので、それぞれご留意下さい。

詳細は下記のリーフレットをご参照下さい。

有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります

~平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職の場合~

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0147/0068/20182616039.pdf