昨日は「成人の日」
一生に一度の晴れ姿をと以前から着付けなどの予約をしていたのに、当日会場に来たら、
「着物も着付けをしてくれる人もいない」
というひどい事件が起こりました。
被害に遭われた方には本当に悔しい思いと怒りに溢れていることと思います。
その一方で、被害にあった方でも幸いにも救済に立ち上がってくれた他の美容院や着物店のおかげで無事に成人式を迎えられた方もいらっしゃったかと思います。
その方にしてみると、人の優しさ、温かさへの感謝を改めて実感できる貴重な日になったのではないでしょうか。
それにしてもこれは、夜逃げ!詐欺!であることは間違いないと思います。
形は違えど昨年同じく詐欺事件として発生した旅行会社の「てるみクラブ」の件と同様の事件であると感じます。
この件には、被害届を早く集めて提出し、警察も捜査に動いて「はれのひ」関係者の取り押さえを目指して欲しいと思います。
許されることではありません。
これに類似することでもありますが、新聞、広告、雑誌、ネット通販などで、「無料」や「お試し価格」の文字をよく見かけるのではないでしょうか。
もちろん無料やお試し価格だけで買えたりするなら良いのですが、内容をよく確認してから購入の判断をしないと思わぬ落とし穴にはまってしまいます。
インターネットの通販サイトに記載してある格安の「お試し価格」で1回限りの注文をしたつもりが、通常料金で定期購入契約をしてしまうトラブルが急増しているとのことです。
<通販>「お試し価格」よく確認を 契約トラブル急増
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180108-00000019-mai-soci
国民生活センターによると、全国の消費生活センターに寄せられた相談件数は、11年度に128件だったが、16年度は約96倍の1万2337件。17年度は12月25日現在で9868件と昨年同期より1200件以上多いとのことです。
記事にある、訴訟を起こされた会社のネット販売システムは、トップページで「初回実質無料」と強調しつつ、読み進めると「4回以上のご継続が条件となります」との表記があり、定期購入を前提としていた。
別の1社も、初回1カ月「500円」との表記とは別に、「最低4回(4カ月)以上の継続をお約束いただいております」と表示。いずれも申し込めば、約2万~2万4000円の定期契約が締結される仕組みです。
いずれも、ネット上にはその旨の記載はされていますが、保険の約款のようにとても小さく書かれていたり、スマホでみる人にとっては、字もより小さくなりついつい書いてあることも見落としたり見逃したりすることも多くなります。
だからといって、知らないでは済まされませんし、経営戦略からすると消費者心理を突いて、そこを狙っていることは当然にあります。
書かれている以上は、法律違反ではないことを消費者側も肝に銘じておくべきです。
訪問販売などと異なり、ネット通販などでは特定商取引法のクーリングオフ制度が適用されないところは注意しておかなければなりません。
「契約内容をよく確認する」という基本的なことを是非とも心がけて頂きたいと思います。
私自身も改めて契約内容をよく読んでから購入することを心がけたいと思います。
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https://srconsul4141.amebaownd.com/pages/632540/page_201609092022
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