労働時間把握の取り組みが不十分な企業は、対策を講じる必要がありそうです。
労働時間把握は「義務」明記、労働安全衛生法規則改正へ
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170806-OYT1T50030.html
労働安全衛生法施行規則に、労働時間の把握について「客観的で適切な方法で行わなければならない」などの文言を盛り込み、明記することで、義務化する方向です。
パソコンの使用時間やIC(集積回路)カードによる出退勤時間の記録を想定し、管理監督者を含めた全ての労働者が対象になります。
時間外労働の上限規制を含む「働き方改革関連法案」を秋の臨時国会に提出する予定で、関連法施行までに安衛法施行規則も改正する予定になっています。
管理監督者の深夜時間を含めた時間管理に対しても、対応が不十分な企業は、合わせて対応を検討することをお勧めします。
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