本日午後1時から東京の最高裁判所にて
賃貸借契約における、賃貸人に対する更新料の位置づけに関する判断が行われる。
一概に裁判と行っても普通の裁判とは違います
高等裁判所まで(※総称し下級裁判所と言います)は、当事者の状況証拠や実務
含む判事の心証判断になります。
最高裁判所は、下級裁判所で判断が分かれた争点について、内容やキーワードが
「法律条文」の内容や制定意義からみて公平に判断するもので下級裁判所までに
あった当事者の状況証拠や実務は基本的に排除された形になります。
下級裁判所の判断ポイント


更新料支払いは無効 京都・滋賀の事例
契約期間1年ごとに4ヶ月相当/2年ごとに6ヶ月相当の更新料
賃貸人が更新料を受けるにあたり、賃借人の為に使用する目的が明確ではない
必要最低限の金額を大幅に超えているから超えた範囲を返還すること。

更新料支払は有効 横浜の事例
契約期間2年ごとに1~2ヶ月相当の更新料
賃貸人が賃借人の為に設備修繕をする目的、リフォーム費用の一部する目的で
あるから賃借人に負担は掛からないものである。
ということです。
当社では、礼金/更新料(先払い)・保証金の償却金(後払い)については、
貸室の「主要設備の修繕積立金」「契約中・退去時のリフォーム清掃費の賃貸人負担分」
として位置づけており、賃借人負担の軽減を目的としています


今日の判断で更新料が無くなったときの問題点
1.賃貸人に更新料の返還を集中して求められたとき
住宅ローンを抱えている賃貸人さんが、住宅ローンの支払が不能になり、契約の継続が不能に
なってしまうことがあります。
破産や民事再生になってしまったときは、賃借人は最高6ヶ月の法定保証期間を以て転居しな
くてはならない場合があります。
契約時の重要事項説明書を参考にして下さい2.家賃が上がる場合があります
公団や供給公社住宅と同じ形式の契約形態に変わってくることから、更新料相当分を賃貸料に
追加していく様になります。
当社の平均では 1ルーム~1LDK 2,000~ 5,000円/月
2LDK以上 5,000~10,000円/月
位が目安と思います。
賃借人の負担が大きくなり、空室も増えてくることがあります3.リフォーム費が上がる場合があります
退去時のリフォーム費について、破損部分の修理費用の割合、故障していた場合の設備交換費
の負担が追加されることがあります。
住宅使用者、設備使用者の使用上の責任関係になります。
中には賃借人さんがリフォームしない住宅も増えてきてしまうこともあります
法人契約の方が通常行っているのでおわかりかと思います 下級裁判所の判断においては、近畿圏については「暴利な金額」であった為、必要最低限の金額
(=法律用語では相当の金額と言います)は更新料として残した方がよいのではというのが東京圏
の不動産会社で考えるところです。
午後の最高裁判断によっては不動産屋さんも大忙しになりますネ。
賃借人が楽になるのは良いのですが、賃貸人への負担が掛かることによってまた賃借人に負担が
掛かるというおかしなことも起こりかねないです。
現在入居中のみなさんのちょっとした参考になればと思います
※新規契約の方は基本的には該当しません
