かなり曖昧なところがあります。
この記事でもあるように、敷金が0のところでは負担が大きくなりますが、
部屋全部の原状回復費用を取ると言うことは消費者契約法で違反行為です。
当然民法・借地借家法でも違反行為となります。
礼金/更新料のあるところで話をしますが、この場合には原則として
壁紙の破損した割合を計算しないと行けません。
1面の中の傷や冷蔵庫の熱汚れに付いては多くても1面に対して50~100%
となります。部屋全体計算では小規模で20%程度の計算とします。
なお、例外として礼金/更新料がないところでは負担割合が多い時もあります。
>敷金「返還義務」明文化へ…賃貸住宅退去トラブル : ホームガイド : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20141113-OYT8T50031.html Yomiuri_Onlineさんから

















