埼玉県久喜市の社会保険労務士 松本陽子です。
昨年、今年と複数の事業所の就業規則を作成させて
いただきました。
常時10人以上の労働者を使用している場合は、
就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る
必要があります。
そして、この「常時10人以上の労働者」は、
パートタイマーやアルバイトも含まれます。
就業規則を作成した後、労働者の代表である人に
その就業規則について、意見を書いてもらい
その意見書を添付して、届け出ます。
もちろん、その就業規則は、従業員が
いつでも見ることができる状態にしておく必要があります。