埼玉県久喜市の社会保険労務士 松本陽子です。


昨年、今年と複数の事業所の就業規則を作成させて


いただきました。


 常時10人以上の労働者を使用している場合は、


就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る


必要があります。

 

 そして、この「常時10人以上の労働者」は、


パートタイマーやアルバイトも含まれます。


就業規則を作成した後、労働者の代表である人に


その就業規則について、意見を書いてもらい


その意見書を添付して、届け出ます。


 もちろん、その就業規則は、従業員が


いつでも見ることができる状態にしておく必要があります。