4月から 法律施行 | 人事採用コンサルタント(社会保険労務士)のブログ

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平成28年4月1日から、「女性活躍推進法」(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が施行されました。



この法律は、常時雇用する労働者の数が
301人以上の事業主は、行動計画の策定、届出、公表などが必要になります。


そして、優良な企業は、労働局への申請により、厚生労働大臣から認定(3段階)を受けることができます。

認定のポイントは、女性の正社員 採用促進にあります。

例えば、非正社員から正社員への転換するキャリアコースがあるなど。



認定を受けた企業は、認定マーク「えるぼし」を利用することができます。広告、名刺、求人票などに掲載します。



女性の活躍を推進している企業であることをアピールすることができます。

イメージアップになりますよね。