改正債権法研究会が


蘇我であった。

今回のテーマは

委任。


委任は

特殊な契約。


委任者と受任者との

信頼関係に

基づき成り立つ

法律行為の委託。


具体的な委託内容は

当初の契約に

基づいて遂行すれば

良いのではなく、

委任者の委任の

本意を実現するために

状況により

変更されることもある。


委任を受ける

ということは

責任重大であると同時に、

非常に光栄なこと

でもある。