雇用調整助成金の要件緩和 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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雇用調整助成金の要件緩和 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

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雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者 に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業 手当、賃金等の一部を助成するものです。

 

緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)の特例措置と助成金の要件などが拡大し受給しやすくなりました。

 

■特例措置

 

○生産要件緩和

コロナ関連での売上減少の要件を前年同月比で1ケ月5%以上低下となっていれば要件を満たしています。

 

○雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める。

 

○助成率の引き上げ

中小企業 5分の4(整理解雇等をしていない企業10分の9)

ただし、助成される金額には上限があります。対象の従業員一人あたり上限8330円までとなっています。例えば、従業員10人を休業させた場合は最大で1日83300円まで助成される計算となります。

 

○計画届の事後提出を6月30日までとする。

 

○支給限度日数の加算

1年間で100日+緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)の期間分 です

 

○短時間一斉休業の要件緩和。

これまで短時間休業は、従業員全員が一斉にすることが要件でしたが、一斉でなくても1時間以上であれば対象となります。

 

○残業相殺の停止。

これまで出勤していた従業員が残業した時間については、助成金の支給対象とされる延べ日数からその分マイナスされていましたがそれが廃止になりました。

 

○支給迅速化のため事務処理体制の強化。

 

○手続きの簡素化。

などにより多くの企業が対象となるようになりました。

 

また計画届の事後提出を認めているため、書類を整備する前に実際の休業(一時帰休)などの実施が可能となっているため経営状態が悪化している場合は迅速に対応できる形となっています。

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