パートの勤務日数の一方的な減少は可能か? 三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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パートの勤務日数の一方的な減少は可能か? 三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

三鷹市・武蔵野市・西東京市・国分寺市・小金井市などの東京都内と武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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Q、週5勤務のパート勤務者を客数減少を理由に週2勤務にすることは可能か?

 

A、原則として本人の同意無しに雇用契約内容を一方的に低下させることはできません。

 

週5勤務で雇用契約を締結し、勤務していたパートタイマーを会社側の仕事量の減少などの一方的な理由だけで週2日勤務などに低下させることについてですが、原則として

 

①会社は、合理的理由がない限り労働条件を一方的に不利益になるように変更できない。

②会社は、会社都合による休業の場合は、「休業手当」を支払わなければならない。

 

例えば会社側としては業務量の減少や客数の減少など、やむを得ない理由のように考えがちですが、単に「仕事が減ったから」「最近、客数が減ったから」という理由では、労働条件変更の合理的理由とは考えられません。そのためパートタイマーと会社との契約は週5日のままと考えられます。

 

また、業務量減少などの理由による勤務日数の減少は、会社都合(会社責任)による休業と考えられます。会社はパートタイマーに不足している週3日分の6割以上の「休業手当」を支給しなければなりません。

 

本当に経営上、非常に厳しい「経営危機」である、といった高度な理由があれば、会社側からの勤務日数の減少が有効となることもあります。

しかしこの場合でも、各人への事情の説明と、経営危機の証明は必要となります。

 

 パートタイマー、特にフルタイムの勤務の場合など、勤務日数の減少は生活に大きな影響を与えることになります。そのため原則としてパートタイマーの労働条件の変更については本人の同意が必要か、または契約の更新の際に新しい勤務条件として提示して、契約更新してもらうことが必要となります。

 

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