勤務時間の管理を自己申告制にしていますが問題はありますか | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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勤務時間の管理を自己申告制にしていますが問題はありますか

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

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Q、勤務時間の管理を自己申告制にしていますが問題はありますか

A、自己申告制での勤務時間の把握はあいまいな労働時間管理となりがちです。まず注意すべきポイント3つを守ってください。

以前にも厚生労働省の「過重労働解消キャンペーン」の実施結果について取り上げましたが、その中で「労働時間の管理方法」についての調査結果が公表されています。

★各社で行われている「労働時間の管理方法」★

監督を実施した 5,031 事業場において、労働時間の管理方法を確認したところ、509 事業場で使用者が自ら現認することにより確認し、2,050 事業場でタイムカードを基礎 に確認し、900 事業場で IC カード、ID カードを基礎に確認し、1,778 事業場で自己申告 制により確認し、779 事業場でその他の方法(例えば、出勤簿)により確認し、始業・ 終業時刻を確認し記録していた。

となり

○使用者が自ら現認:509社 10.1%

○タイムカードを基礎:2,050社 40.7%

ICカード、IDカードを基礎:900社 17.8%

○自己申告制:1,778社 35.3%

○その他(出勤簿等):779社 15.4%

との調査結果となっています。

タイムカードによる時間管理の次に多く、35.3%を占めている「自己申告制」での勤務時間の管理については、過去に厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために」という規準によって、どのようにするべきか、規準が示されています。

自己申告制により行わざるを得ない場合、以下の措置を講ずること。

(ア)自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

(イ)自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて必要に応じて実態調査を実施すること。

(ウ)労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。

 

また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

以上のように、自己申告による労働時間の把握については、あいまいな労働時間管理となりがちです。

やむを得ず、自己申告制により始業時刻や終業時刻を把握する場合に講ずべき措置が上記の(ア)~(ウ)の3つとなります。

この内容をよく理解して「不適切な時間管理」などと労働基準監督署から指導されないように注意が必要です。

また時間外労働との絡みから、残業時間などの適正な自己申告を行ったことにより不利益な取扱いが行われることがないようにとの指導もされています。

例えば、「時間外は30時間」までと記入させるような暗黙の指示などが無いようにしなければいけません。こちらも注意が必要です。

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