36協定とはどの会社も届出しないといけない書類なのですか
労働環境をより良くすれば会社が元気になります。
三鷹市・武蔵野市・立川市・世田谷区・杉並区などの東京都内と武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。
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Q、36協定とはどの会社も届出しないといけない書類なのですか
A、時間外労働・休日労働をさせるための届出です。これを届出しない限り残業をさせた場合は違法となります。そのため残業の可能性が少しでもある場合は必ず届出すべき書類です。
「36協定」、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」と言います。
日本の法律、労働基準法では1日の労働時間は8時間、1週40時間(10名未満の小売・飲食は44時間)まで、休日に関して1週1日は絶対、となっております。これが法定労働時間と言われるものです。
多くの会社で規模に関わらず上記の法定労働時間を超える労働=残業時間というのは発生していると思います。
しかし法律では法定の労働時間は8時間までですから、仕事が終わらない、納期が間に合わない、と言っても法定労働時間を超えて仕事をさせることは違法行為となってしまいます。
このような場合を想定してあらかじめ届出をしておくのが【36協定】というものです。
これは労働基準法36条に時間外・休日労働の定めとして記されているためこの名前がついています。
この【36協定】を労働者の代表者と結び、管轄の労働基準監督署に届け出ることで法定労働時間を超えての残業や休日出勤が可能となります。
労働基準監督署が会社に調査に入った場合に必ず確認される書類にこの【36協定】があります。
この協定を届出していないのに残業させている場合は即、労基法違反となります。またこの協定には有効期間があるため有効期間が切れている場合も同様に労基法違反となります。
【36協定】の未届出や期限切れで違反となるケースは意外と多く、毎年監督署の臨検調査の是正勧告でのトップがこの「36協定」の届け出漏れや期限切れについてです。
作成はしていたのに担当者のうっかりミスで届出を忘れていた、ということもありますので注意が必要です。
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