社労士会から手続きにおける制度改善要望が出る | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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昨年12月末の変更により、雇用保険の育児休業・高年齢雇用継続等の給付手続きの際には、マイナンバーが正しいかどうかの確認のため、個人番号カード等のコピーをハローワーク窓口に持参し提出することになりました。

この件に関して、我々、社会保険労務士の所属する社会保険労務士会からも厚生労働省に対して



「本人の個人番号カード又は通知カード の写しの提示が求められる。この取扱いは、実質的には不要なものである場 合にも本人確認を強いるもので、個人番号漏えいリスクを高め、行政窓口に おいても更なる安全管理措置が必要となることから、番号法第1条(目的) に定める「行政運営の効率化」及び「手続の簡素化による国民の負担の軽減」 の趣旨に逆行した運用である。」




として改善を促す制度改善要望を提出しています。



「マイナンバーは厳重管理!!」「マイナンバー法に違反した場合は厳しい罰則を!」と言いながらも「コピーをとって、窓口持参」など、私も最初は目を疑いました。



正直なところ、私個人としては本当に大丈夫なのかな、という疑問はいまだに感じています。



会社にとっても、社会保険労務士にとっても、大変リスキーな運用方法になってしまいまし、また危険がわかっている方法をわざわざ規則として実施する必要もないのでは、と思います。


厚生労働省には是非とも改善してもらいたいところです。


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