T&Iで研修をさせて頂いている新米社労士の井上と申します。
先日、外国人雇用について勉強しました。
事業主が外国人を雇用する際には、外国人の在留資格を確認して、ハロワークに届出しなければなりません(雇用対策法28条)。
外国人が日本にいれる資格(在留資格)にしたがって、就労できる業務等が決まっております。
事業主は、在留カード等を通じて雇用する外国人の在留資格をチェックする必要があります。
在留資格のチェックを除きますと、外国人の雇用について提出書類が増えるものの、日本人の雇用手続と外国人の雇用手続が大きく異なることはないようです。
詳しくは、ハロワークで配っている「外国人雇用のQ&A」という冊子を見てください。
もっとも、外国人の雇用については、言語も文化も違いますので、外国人雇用にはさまざまなノウハウが必要になるでしょう。
気になったのは研修で配られた資料では、日本政府の方針として、日本国内の若者・女性・高齢者の労働参加を優先させるべきであり、外国人雇用は専門的・技術的分野に限って認められるとされていたことです。
日本は少子高齢化し労働人口が減少します。その中で、外国人の雇用が有力視されていますが、日本政府としては失業率が増えないようにまずは、若者・女性・高齢者の労働参加を優先させるべきとの方針であるとのことです。
今後、外国人の就業条件等が単純に緩和していくわけではないようです。
私の感覚としましても、製造業の分野では外国人労働者が増えております。専門的・技術的分野として、今後も製造業の分野では外国人労働者が増えていくと思われます。
なお、厚生労働省としては、日本に来ている外国人留学生を対象とした日本企業にインターンシップをすることも勧めています。
日本にある程度の期間留学しているのであれば、言語的問題・文化的問題も少ないでしょうし、何より日本に来てまで勉強してくる優秀な人材は魅力的です。
1.いずれ海外への進出をいずれ考えている。
2.学生さんに任せることができて、学生さんにも楽しんで日本社会を学んで頂けるような業務を用意できる。
上記1、2の要件を満たす企業は、インターンシップを検討して外国人雇用の可能性を検討してみるのもよいかもしれません。
先日、外国人雇用について勉強しました。
事業主が外国人を雇用する際には、外国人の在留資格を確認して、ハロワークに届出しなければなりません(雇用対策法28条)。
外国人が日本にいれる資格(在留資格)にしたがって、就労できる業務等が決まっております。
事業主は、在留カード等を通じて雇用する外国人の在留資格をチェックする必要があります。
在留資格のチェックを除きますと、外国人の雇用について提出書類が増えるものの、日本人の雇用手続と外国人の雇用手続が大きく異なることはないようです。
詳しくは、ハロワークで配っている「外国人雇用のQ&A」という冊子を見てください。
もっとも、外国人の雇用については、言語も文化も違いますので、外国人雇用にはさまざまなノウハウが必要になるでしょう。
気になったのは研修で配られた資料では、日本政府の方針として、日本国内の若者・女性・高齢者の労働参加を優先させるべきであり、外国人雇用は専門的・技術的分野に限って認められるとされていたことです。
日本は少子高齢化し労働人口が減少します。その中で、外国人の雇用が有力視されていますが、日本政府としては失業率が増えないようにまずは、若者・女性・高齢者の労働参加を優先させるべきとの方針であるとのことです。
今後、外国人の就業条件等が単純に緩和していくわけではないようです。
私の感覚としましても、製造業の分野では外国人労働者が増えております。専門的・技術的分野として、今後も製造業の分野では外国人労働者が増えていくと思われます。
なお、厚生労働省としては、日本に来ている外国人留学生を対象とした日本企業にインターンシップをすることも勧めています。
日本にある程度の期間留学しているのであれば、言語的問題・文化的問題も少ないでしょうし、何より日本に来てまで勉強してくる優秀な人材は魅力的です。
1.いずれ海外への進出をいずれ考えている。
2.学生さんに任せることができて、学生さんにも楽しんで日本社会を学んで頂けるような業務を用意できる。
上記1、2の要件を満たす企業は、インターンシップを検討して外国人雇用の可能性を検討してみるのもよいかもしれません。