社会保険労務士・行政書士の渡辺です。

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  国土交通省は4月に経営事項審査(経審)の審査基準が改正されるのに伴い、同省直轄工事の17・18年度競争参加資格の再認定を行う。4月以降に新しい経審を受け、旧経審より総合評定値が上がった場合、9月末までに資格審査を再び受ければ競争参加資格に反映され、新たな点数や等級が得られる。ただ入札手続き期間中に等級が変わると、その入札の参加資格を失うため注意も必要だ。

新経審の適用は4月1日から。旧経審で参加資格の認定を得た企業が新経審に基づく再認定を希望する場合は、4月1日から9月30日まで再申請を受け付ける。申請から再認定までの期間は1カ月から1カ月半程度。随時申請の場合は、4月以降も旧経審、新経審のどちらの総合評定値でも使用可能とする。

再認定を申請する場合は、同省の全認定部局、全工種一括で行い、一部の地方整備局や工種だけを対象に再申請することは認めない。同省は今回の措置を、競争参加資格審査を行っている他の省庁にも周知しているが、同様の措置を取るかは各省庁ごとに判断することになる。

今回の経審の改正は、同省の有識者会議が17年7月にまとめた政策提言「建設産業政策2017+10」で示された方向性を具体化したもの。社会保険未加入などの減点評価の寄与を強めたほか、防災活動への貢献状況の加点幅を拡大し、建機の保有状況の加点方法を見直した。いずれも、その他(社会性等)の審査項目(W点)で評価する。

旧経審で受審を終えている企業が新経審での再審査を申請できる期間は、4月1日から7月29日までの120日間と設定している。

 

 本郵便の契約社員3人が、正社員に支払われている各種手当が契約社員に支払われないのは労働契約法違反にあたるとして、日本郵便に計738万円の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は9月14日、日本郵便に計約92万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

労働契約法20条では、正社員と契約社員の待遇差について、「不合理と認められるものであってはならない」としており、原告側は、正社員と同様の業務に携わっているにもかかわらず、年末年始勤務手当や早出勤務手当、住居手当などの各種手当が支払われていないことや、病気休暇などの各種休暇がないことについて、違法であると主張していた。

判決では、年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認め、夏季冬季休暇、病気休暇が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立すると判断した。

 

国土交通省は30日、16年10月の公共事業労務費調査に基づく建設業者の社会保険加入状況調査結果を発表した。3保険(雇用保険、健康保険、厚生年金)にすべて加入している割合は、企業が96%(前年調査95%)、労働者が76%(72%)となった。企業、労働者とも、下請次数が多くなるほど加入率が低下する傾向にあるが、今回は3次下請企業の加入率が90・1%と初めて90%台に達した。

5年前の11年10月調査に比べると、3保険にすべて加入している企業の割合は12ポイント、労働者の割合は19ポイント上昇。雇用、健康、厚生年金の各保険別でも加入が着実に進展した。

企業の加入率は、雇用保険が98%(5年間で4ポイント上昇)、健康保険が97%(11ポイント上昇)、厚生年金が97%(12ポイント上昇)。労働者の加入率は、雇用保険が84%(9ポイント上昇)、健康保険が80%(20ポイント上昇)、厚生年金が78%(20ポイント上昇)。

地域別で最も低いとされる関東の3保険加入率は、企業が94・8%と前回に続き90%台。労働者は63・1%と前回の55・3%から初めて60%台に乗せた。

国交省はこれまで、5年ごとの建設業許可更新時に未加入業者への加入指導を行っており、その取り組みが今年10月で一巡する。これによって企業の加入が着実に進展するとみており、加えて労働者への対策効果を確認するため、引き続き、加入状況の把握に努めていくことにしている。