令和5年度法改正⑦(割増賃金の見直し) | あなたの会社の参謀として、労務トラブルを限りなくゼロに近づける方法を教えます。

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100社以上の中小企業を支援してきた社会保険労務士が
人の問題に悩む経営者に教える
労務トラブルが起きるリスクを減らして企業を守る方法。

労務トラブル予防専門の社労士、
高野裕一です。

先日、厚生労働省より
以下のお知らせが公表されました。
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お知らせに記載がある通り、
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が
引き上げられます。


以前のブログにも書いた通り、
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今までの月60時間超の時間外労働の割増賃金は
通常の割増賃金と同様に25%以上の水準の額を
賃金に加えれば違法ではありませんでした。

しかしながら、今年の4月からは
月60時間超の時間外労働の割増賃金は
50%以上の水準の額を
通常の賃金に加える
ことが必要になります。


経営者の皆様におかれましては、
これ以上のコスト増に繋がらない為にも
残業時間の見直しをして頂くことを推奨致します。