有給休暇③(違法な有給取得拒否について) | あなたの会社の参謀として、労務トラブルを限りなくゼロに近づける方法を教えます。

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100社以上の中小企業を支援してきた社会保険労務士が
人の問題に悩む経営者に教える
労務トラブルが起きるリスクを減らして企業を守る方法。

経営者の皆様、こんにちは。    
    
労務トラブル予防専門の社労士    
高野 裕一です。    
    
先日、こんなニュースがありました。    
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気になるのは、    
>支店長が部下に「有給チャンス」と称し、    
>クイズに全問正解すれば有給休暇を取得できるとする    
>メールを送っていた  
 
という箇所です。    
    
そもそも、法令では、    
原則として、    
「使用者は、(中略)有給休暇を    
働者の請求する時季に与えなければならない。」    
(労働基準法第39条第4項) 
   
と規定しています。    
    
一方、例外として、    
「ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが    
事業の正常な運営を妨げる場合においては、    
他の時季にこれを与えることができる。」  
 
と規定しており、    
使用者の時季変更権を認めてはおります。    
    
今回の事案では、    
そもそも論として、    
有休の取得自体を認めていないということであり、    
確実に法令に違反していることになります。 
   
    
経営者の皆様におかれましては、    
くれぐれもこのような労務トラブルが起きないよう 
適切な対応を頂くことを推奨致します。