経営者の皆様、こんにちは。
労務トラブル予防専門の社労士
高野 裕一です。
先日、こんなニュースがありました。
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気になるのは、
>支店長が部下に「有給チャンス」と称し、
>クイズに全問正解すれば有給休暇を取得できるとする
>メールを送っていた
という箇所です。
そもそも、法令では、
原則として、
「使用者は、(中略)有給休暇を
働者の請求する時季に与えなければならない。」
(労働基準法第39条第4項)
と規定しています。
一方、例外として、
「ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季にこれを与えることができる。」
と規定しており、
使用者の時季変更権を認めてはおります。
今回の事案では、
そもそも論として、
有休の取得自体を認めていないということであり、
確実に法令に違反していることになります。
経営者の皆様におかれましては、
くれぐれもこのような労務トラブルが起きないよう
適切な対応を頂くことを推奨致します。