働き方改革㉖(有給未消化の罰則) | あなたの会社の参謀として、労務トラブルを限りなくゼロに近づける方法を教えます。

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100社以上の中小企業を支援してきた社会保険労務士が
人の問題に悩む経営者に教える
労務トラブルが起きるリスクを減らして企業を守る方法。

経営者の皆様、こんにちは。    
    
労務トラブル予防専門の社労士    
高野 裕一です。    
    
先日、こんなニュースがありました。    
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気になるのは、    
>企業側が年休の消化日を指定したのに従業員が従わずに働いた場合、    
>消化させたことにはならないとの見解を示した。  
 
という箇所です。    
    
記事にもありますが、    
そもそも、今回の働き方改革法案により    
>年10日以上の年休が与えられている働き手が    
>自主的に5日以上を消化しない場合、    
>企業が本人の希望をふまえて日程を決め、    
>最低5日は消化させることが義務づけられる。  
 
ことになります。    
    
>違反した場合、    
>従業員1人あたり最大30万円の罰金が企業に科される  
 
ことになります。    
    
経営者の皆様におかれましては、    
今後、計画年休制の導入等を含めた    
適切な対策を講じて頂けるようお願い致します。