マイナンバー対応状況⑳(労災保険分野のQ&A更新について) | あなたの会社の参謀として、労務トラブルを限りなくゼロに近づける方法を教えます。

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100社以上の中小企業を支援してきた社会保険労務士が
人の問題に悩む経営者に教える
労務トラブルが起きるリスクを減らして企業を守る方法。

労務トラブル予防専門の社労士、
高野裕一です。

先日、厚生労働省から
「労災保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」
が更新されました。
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このQ&Aの主な更新内容は、以下になります。

労災保険の手続で個人番号を記載するのは
個人が行う労災年金の請求などだけであり、
事業主は労災保険の手続に関して
番号法上の個人番号関係事務実施者とはなりません。
よって、原則として
事業主は、個人番号を従業員から取得する際の利用目的に
労災保険の手続を含めることはできず、
労災保険の手続のために個人番号を収集したりすることはできません。


管理上、労災保険の請求書の写しが必要な場合には、
個人番号の部分を復元できない程度にマスキングすること等が必要になります。


但し、従業員が自ら手続を行うことが困難な場合については、
事業主が従業員から委任状等により委任を受け、
従業員の代理人として、個人番号を取り扱うことは可能です。


つまり、
労災保険の手続きを行う場合には、
雇用保険や税務関係の手続きと異なり、
従業員から委任状をもらう必要がありますので、
くれぐれもご注意下さい。