あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

さて、本日は4月1日より実質スタートする無期転換雇用制度について書きたいと思います。

 

今から5年前の2013年4月1日に労働契約法の18条が施行されました。そしてもうすぐ5年が経過します。

 

その内容は

 

①同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約期間を通算した期間が5年を超える有期契約労働者が

 

②使用者に対して、契約期間満了までの間に、無期労働契約の締結の申し込みをすると

 

③使用者が当該申し込みを承諾されたものとみなされて、契約満了日の翌日から、

 

 労務が提供される無期労働契約が成立する。

 

というものです。

 

文章にするとややこしく感じますが、ざっと言えば有期雇用労働者が更新を繰り返して5年を超えて働いている場合、

 

労働者が無期雇用にしてほしいと申し込めば、無期雇用の労働契約をしなくてはいけない。というものです。

 

2013年にこの法律が施行されたために、そこからカウントしてこの4月に5年を超える有期労働者が誕生するということです。

 

業種でいえば、製造業などが最もこの制度の影響を受けるのではないかと思います。

 

報道では大手自動車メーカーがこの適用を避けるために、

 

雇用契約期間の満了として雇い止めを実施したことが問題視されています。

 

しかし、法的リスクや倫理的にも問題があると思いますので安易な行動は避けるべきです。

 

西播磨地区では人材不足も顕著で、現状無期雇用に転換することは企業として特に支障もないと思われます。

 

ならば、ここは時代の波に乗り、キャリアアップ助成金と組み合わせて取り組んでいくのが良いと思います。

 
雇用契約が無期になることは会社にとっても労働者にとってもいい効果がたくさんあるはずです。

 

キャリアアップ助成金については遠慮なくお問い合わせくださいね。