一般的に管理職の定義があいまいな為、
会社は独自の制度のもと管理職を定めています。
これに対し、待遇面などで管理職者が反発しトラブルになり
行政が待ったをかける状態が続いています。
行政の通達では、
「管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理に
ついて経営者と一体的にあるもの」
と定義され、名称にとらわれず実態を見て判断するとしています。
現在の流れでは、行政の通達に合わせると中小企業のほとんどが
名ばかり管理職に該当する可能性があります。
では、どうすれば名ばかり管理職を指摘されないのか?
それは、
管理職者と一般従業員との差をはっきりさせることです。
管理職者には、労働時間の自主性が認められ、人事権があるという
特徴があります。また、併せて賃金面で一般労働者よりも優遇されて
いることも必要になります。
これらを満たす者と満たさないものを線引きし、行政が定義する
管理職者かどうかを区別させます。
その上で社内の役職等級を照らし合わし、リンクさせることで
行政がいう管理職が社内のどの役職等級以上なのかを客観的
にみてもわかるようになります。
これ以外にもコストを増やさずにトラブルを回避する方法はたくさん
あります。労働基準監督署の立ち入りや労働トラブルに発展する
前に早急に対応することをおすすめします。