「情報提供は一つのテーマに沿って出し惜しみ無く」という師匠の教えを守ってない気がしますが、どうか温かい目で(^^:)。
被災地で今まで生活保護を受けている方々のなかで一部、義援金や東電の保証金(以下、義援金等)を貰っていることを理由に保護費が打ち切られるケースがあるそうです。
生活保護って大まかに言えば、「あらゆる努力をして(自助)、制度を活用しても(公助)、なお生活に困る場合」に支給されるモノです(生活保護法第4条)。当然のことですが、貯金や家といった資産を持っていたらだめですし、親兄弟がいて(援助してもらえ)たら貰えません。で、一旦支給決定されたら、正当な理由の無い限り不利益に変更することができません。(第56条)
(詳しくはWikipediaでどうぞ)
じゃあ正当な理由ってなんだってことになりますが、
1、収入ができた
2、虚偽の申告をしていた
場合がこれにあたります。(当たり前ですけど。)
んで、今回の義援金等が収入と見られて、一部削減ないし打ち切りになったわけですが、、、
なんか釈然としません。
法律上の解釈では問題ないでしょうけど、うーん、、おもいやりが感じられないですよね。
と思っていたところ、こんな記事が。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110621/t10013679521000.html
一歩前進です!
これから被災地の復興が始まりだして、それに伴う特需や、材料費の高騰、増税等、いろいろな変化が出てくると思います。
社労士・行政書士としてなにか企業のお役に立てることはないかアンテナを張りつつ、また最近、被災地への関心が少し低くなっているような気がするので、これからも注目し続けていこうと思います。