雇用調整助成金4 | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

更なる簡素化でましたが・・・

https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html

 

<助成額の算定方法の簡略化>
  雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。
 1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。

 これ↑いいと思います。

 まさに払った金額の9/10とか4/5とか趣旨に合っていると思います!

 

2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。

これ↑意味わかりません。

源泉所得税の納付書の金額に社長の高額な報酬が入って平均賃金額がでてしまう?

意図的に受給額を高く計算する方を選ぶことができるようになってしまうなど、問題ありそうですが、上限額の特例とともに、詳細はこれから出てきますので待ちましょう。

これまで、特例で進化を重ねる「雇用調整助成金」ですが、更なる進化をとげるのか?

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