厚生年金保険料納付猶予はじまりまし | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)

出ました

必要な会社さん、日本年金機構のHPをぜひチェックしてみてください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の収入が前年同期比20%以上減少している場合に、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期の保険料が対象です。協会けんぽの場合、健康保険料も対象です。

今回の特例は担保の提供が不要で、延滞金もかかりません。会社を維持するための制度ですから、必要な会社は申請書を作成して郵送してください。こちらは雇用調整助成金とは違って難しくありません。

 

新型コロナの影響で将来年金をもらえないのではないかと心配する人、年金保険料の納付をやめる人がいるかもしれませんが、年金は形を変えても崩壊することはないです。最低でも国のセーフティネットの対象にはなっておきたいものです。

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