ストレスで休職後、心身の健康に配慮した職場復帰などの支援を受けられず重度の鬱(うつ)病を発症したとして、兵庫県内の元契約社員で百貨店の下着売り場店長を務めていた女性(45)が30日、大手下着メーカーの「ワコール」(京都市南区)に、約2260万円の損害賠償を求める訴訟を京都地裁に起こした。提訴の背景には、メンタルヘルスの不調に陥った非正規労働者を取り巻く厳しい現状がある。
(産経ニュース)
中小企業の場合はメンタルヘルス不調に陥ると正規労働者であっても休職後退職というケースはあります。休職期間が大企業のように長期間で設定されていないので、回復する前に期間満了で退職や解雇となってしまうのです。
メンタルヘルス不調が労災認定されていれば休業中に解雇することはできませんが、通常はほとんど私傷病という扱いで休職します。そうすると、大企業でも非正規労働者の場合は契約期間満了時に健康状態を理由とした「雇止め」の可能性は大いにあります。
しかし、メンタルヘルス不調者に対して、そもそもメンタルヘルス不調者を出さない(うつ病の発症、増悪をさせない)ための安全配慮義務と、メンタルヘルス不調者の復帰プロセスでの安全配慮義務を会社は負っています。ですから、厚労省の求める職場復帰支援の内容を理解しメンタルヘルス対策としなければなりません。
ワコール訴訟では、休職に入り契約打切までの間に症状が増悪したということですから復帰プロセスでの安全配慮義務を怠ったと認められる可能性もありますね。
うつ病を発症した社員を休職後退職という形で片づけ問題解決としてはいけません!
