労災保険対象外の高齢者ら健保で救済 | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

厚生労働省は19日、仕事中にけがをしたシルバー人材センターの高齢者らが労災保険の対象にならない場合、健康保険を適用して救済する方針を固めた。健康保険も労災保険も適用されず「制度の谷間」に落ちてしまう人が治療費の全額自己負担を強いられるケースが相次いだため、対策を協議していた。

(中国新聞)


労災保険の対象にならない制度の谷間の人が仕事中にけがをした場合健康保険で救済するという方針が固まったそうです。社会保障審議会医療保険部会の議論を経て来年の通常国会に健康保険法改正案を提出する考えです。


健康保険と労災保険の不適用をめぐっては、センターから紹介された仕事中のけがで治療した奈良県内の男性の家族が先月、保険適用を求める訴訟を大阪地裁に起こしています。法制度の不備が原因である以上こちらも健康保険で救済してほしいところです。


法制度の不備による被害者は他のケースでも存在するでしょう。法律が時代に追いつけず放置されている部分については訴訟など起こさなければなかなか整備されないのが現状です。

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