(中国新聞)
労災保険の対象にならない制度の谷間の人が仕事中にけがをした場合健康保険で救済するという方針が固まったそうです。社会保障審議会医療保険部会の議論を経て来年の通常国会に健康保険法改正案を提出する考えです。
健康保険と労災保険の不適用をめぐっては、センターから紹介された仕事中のけがで治療した奈良県内の男性の家族が先月、保険適用を求める訴訟を大阪地裁に起こしています。法制度の不備が原因である以上こちらも健康保険で救済してほしいところです。
法制度の不備による被害者は他のケースでも存在するでしょう。法律が時代に追いつけず放置されている部分については訴訟など起こさなければなかなか整備されないのが現状です。
