記録改ざん:蓮田の事業所、介護事業者指定を6カ月間停止 | もっと知りたい労働法!

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埼玉県は26日、訪問介護業「PIC」(東京都)が運営する「東京介護センター蓮田ステーション」(蓮田市)の訪問介護と介護予防訪問介護の事業者指定を5月1日から、6カ月間停止すると発表した。


県によると、この事業所は、07年6月~09年4月にかけ、計3人に対する訪問介護サービス計30回分について、改ざんした記録を県に提出した。誤ってケアプランとは異なるサービスを行ったため、記録を改ざんしたという。


昨年6月に元従業員の内部告発で発覚。県が昨年12月に監査したところ、改ざん前の書類を発見した。

(毎日新聞)


介護保険法第77条1項6号に

『都道府県知事は指定居宅サービス事業者が虚偽の報告をしたときは、指定の取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。』

と定めています。


誤ってケアプランと異なるサービスを行ったということですが、この改ざんは元従業員の内部告発により発覚しています。ステーション側は「悪意はなかった」と説明しているそうです。


ヘルパーさんが、良かれと思って行ったサービスがケアプランと異なる場合に、このようなことが起こる可能性があります。介護保険の制度から介護報酬が支払われるのですから、ケアプランに沿ってサービスを行い、適正に記録して提出しなければなりません。ヘルパーさんがきちんと介護保険について認識していないと、どの事業所でも指定の停止など起こる可能性がありますね。


事業者の誠実な事業運営と、ヘルパーさん教育はますます重要です。

sakurai


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