労働契約法(2) | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

労働契約法では労働契約は労使間の合意による成立、変更を基本としています。
この基本原則により雇用のルールが明確化されました。

『労働契約の基本原則』

①労使対等の立場による合意に基づくものであること
②就業実態に応じた均衡性を考慮すること
③ワークライフバランスへの配慮をすること
④信義則の遵守をすること
⑤権利行使の濫用の禁止
⑥労働契約内容についての労働者の理解を深めるようにすること
⑦労働契約内容の書面による確認をすること
⑧使用者の安全配慮義務

今までの個別労使紛争からこのような基本原則が法整備されたということ!しかし労働基準法のような罰則、監督指導を前提にしたものではありません。

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