この基本原則により雇用のルールが明確化されました。
『労働契約の基本原則』
①労使対等の立場による合意に基づくものであること
②就業実態に応じた均衡性を考慮すること
③ワークライフバランスへの配慮をすること
④信義則の遵守をすること
⑤権利行使の濫用の禁止
⑥労働契約内容についての労働者の理解を深めるようにすること
⑦労働契約内容の書面による確認をすること
⑧使用者の安全配慮義務
今までの個別労使紛争からこのような基本原則が法整備されたということ!しかし労働基準法のような罰則、監督指導を前提にしたものではありません。