管理職に残業代を支払う…?
労働基準法で管理監督者と認められる者には残業代を支払う必要はないと定められています。しかし、マック判決・コナカ審判で見られるよう名前ばかりの管理職で実質的には一般社員の店長の残業代を支払わないという手法が問題になっているのです。今回のセブンイレブンの制度変更では店長は管理職という位置付けは変えないで、残業代を支払うことになりました。これは労働基準法上回る規定で労働者に有利なわけですから法律を満たしていることになります。もし、店長は一般職と変更したら今までの店長の残業代が未払い賃金として請求される恐れがあるため管理職という位置付けのままなのでしょうね!!
制度変更と同時に月平均で約45時間だった店長の残業を30時間に短縮するという目標を設定しているということですが、具体的な仕事量を減らす策はあるのでしょうか?15時間のサービス残業を強いられては単なる店長の不利益変更にとどまってしまうんじゃないの~?