セブンイレブン店長に残業代!! | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

セブンイレブン・ジャパンは3月から同社が管理職と位置付けている店長に残業代を支払う方針を固めた。1月末に東京地裁が日本マクドナルドに店長への残業代支払いを命じたことを受けた。同判決以降、外食・小売業界で店長への残業代支払いを決めたのはセブンイレブンが初めて!!フランチャイズチェーン(FC)展開している同社ではFC店オーナー店舗運営を経験させるため、入社2年前後の若手社員が管理職として約1年間、店長を経験する特殊な制度をとっている。社員教員が目的で、店長を外れたら一般社員となる。(日経新聞)

管理職に残業代を支払う…?
労働基準法で管理監督者と認められる者には残業代を支払う必要はないと定められています。しかし、マック判決・コナカ審判で見られるよう名前ばかりの管理職で実質的には一般社員の店長の残業代を支払わないという手法が問題になっているのです。今回のセブンイレブンの制度変更では店長は管理職という位置付けは変えないで、残業代を支払うことになりました。これは労働基準法上回る規定で労働者に有利なわけですから法律を満たしていることになります。もし、店長は一般職と変更したら今までの店長の残業代が未払い賃金として請求される恐れがあるため管理職という位置付けのままなのでしょうね!!
制度変更と同時に月平均で約45時間だった店長の残業を30時間に短縮するという目標を設定しているということですが、具体的な仕事量を減らす策はあるのでしょうか?15時間のサービス残業を強いられては単なる店長の不利益変更にとどまってしまうんじゃないの~?

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