雇用調整助成金とは…?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。支給要件の縮小の程度を「最近6カ月で生産量が前年比10%以上減少した企業」から、「最近3カ月で5%以上減少」などに緩和します。また、助成率は2分の1(中小企業は3分の2)から3分の2(同5分の4)に、支給限度日数も3年間で150日から200日(同300日)に拡充されるということです。
助成金の支給実績は雇用情勢の悪化に伴い増えており、今年4~9月だけで約2億4千万円と、すでに昨年度の実績(2億4700万円)に近い利用がありました。
労働者も苦しいけれど、経営者も苦しい状況…。雇用の不安定な派遣労働者や期間雇用の労働者がすでに失業し、次は正規雇用のリストラか…という不安が広がっています。助成金の支給要件の拡充、助成率アップで少しでも多くの労働者と経営者を救済してほしいものです