雇用情勢助成金 | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

厚生労働省は、企業に従業員の休業手当の一部を支給する「雇用調整助成金」を拡充する方針を固めました。助成率を2分の1から3分の2に引き上げるということです!景気後退で失業者の増加が懸念されるなか、休業制度を使いやすくして、リストラを防ぐのが目的。必要経費を第2次補正予算案に盛り込む予定です。(asahi.com

雇用調整助成金とは…?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。支給要件の縮小の程度を「最近6カ月で生産量が前年比10%以上減少した企業」から、「最近3カ月で5%以上減少」などに緩和します。また、助成率は2分の1(中小企業は3分の2)から3分の2(同5分の4)に、支給限度日数も3年間で150日から200日(同300日)に拡充されるということです。

助成金の支給実績は雇用情勢の悪化に伴い増えており、今年4~9月だけで約2億4千万円と、すでに昨年度の実績(2億4700万円)に近い利用がありました。

労働者も苦しいけれど、経営者も苦しい状況…。雇用の不安定な派遣労働者や期間雇用の労働者がすでに失業し、次は正規雇用のリストラか…という不安が広がっています。助成金の支給要件の拡充、助成率アップで少しでも多くの労働者と経営者を救済してほしいものです

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