「パワハラでうつ」は労災  | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

 厚生労働省は6日、うつ病などの精神疾患や自殺についての労災認定をする際に用いる判断基準を10年ぶりに見直すことを決め、各労働局に通達を出した。パワハラなどが認定できるよう12項目の判断基準が新設された。

 精神疾患による労災認定は、ストレスの強い順に3、2、1の3段階で判断される。強度3で新設されたのは、「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目。これまで明確な基準がなかったパワハラによる精神疾患については、この基準で判断できるようにした。強度2では、企業の人員削減や成果主義の導入が進んできたことから、「複数名で担当していた業務を1人で担当」「達成困難なノルマが課された」といった基準を新たに設けた。

(読売新聞)

 パワハラとは?
 パワーハラスメントといって、権力や地位を利用した嫌がらせのことです。一般的に上司が部下に継続的に、人格と尊厳を傷つける言動を行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与える行為をいいます。

 このパワハラが原因でうつ病を発症し、自殺をしてしまうという等の労働災害が増えています。しかし、今まで労災認定の明確な基準がなかったので、なかなか労災として認定されず泣き寝入りというのが現状でした。厚生労働省は平成21年度から新基準での認定を始めます。

 このパワハラ増加の背景には、非正規労働者を増やし過ぎた結果、責任を少ない正規社員に背負わせすぎるということがあると思います。上司の責任が大きすぎて余裕がななっているから、ストレスのあまり必要以上にどなったり殴ったりするのではないでしょうか?

 職場でのいじめの理由について『個人のコミュニケーション能力の低下・欠如』も原因だと思います。10年くらい前なら上司が部下をどなり、威嚇していても、労災基準として明確にする必要がありませんでした。そこには部下を育てる心があったからではないでしょうか?最近では育てる心が希薄になっているといいます。これは上司に問題があるのでしょうか、あるいは部下に問題があるのでしょうか?企業の雇用形態などにも問題がありそうですね。職場のいじめは、早期発見と早期対応が必要です!!

sakurai


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