労働基準法では、会社都合による休業日には、60%以上の休業手当を労働者に支払うよう義務づけている。ところが、同社や関係者によると、10~12月に、本社工場(東京都日野市)で減産のために数日間の操業を取りやめたが、期間従業員に手当を支払っていなかったといいます。同社は「12月末以降に代わりの操業日を設けていたので、手当の支給は不要と考えていた。期間従業員(10月1日現在で2300人)の一部は、これより以前に期間満了日を迎えて退職したため、支払わずにいた」と説明しています。
厳しい状況で退職を余儀なくされた方々にとっては会社への反発的な気持ちは多かれ少なかれあるはず…そんな状況で未払いの手当などあると知ったら普通は攻撃したくなるものですよね。労働基準監督署の調査には労働者の申告を受けて行うものもあります。会社は雇用調整などで退職者を出す時には十分注意する必要がありますね!
また、経済悪化により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主には『雇用調整助成金』といって休業手当の1/2の支給を受けられるなどの制度があります。要件が当てはまればもらった方がいいです!
同社は、期間従業員が退職する際に支払う「慰労金」を算定する際、有給休暇の取得日数を出勤日数として扱わなかったとして、同労基署から是正指導を受けた。労基法が定めた有給休暇を取る権利に反しているという。
退職時の労使トラブルにはくれぐれもご注意ください!!