岐阜県大垣市で98年、運送業務中に遭遇した事故現場での救出活動中に死亡した男性の救出活動が「業務外の行為」として半田労働基準監督署は不支給を決定しました。不服とした遺族の再審査請求を労働保険審査会も棄却しました。
この男性の妻が国に労災認定を求めた訴訟の判決が16日、名古屋地裁であり、「救出行為は業務上予想される行為」と労災認定し、遺族補償年金などを不支給とした国の決定を取り消されました!!(毎日jp)
業務時間中、自分の仕事ではないけれど通常予想されるトラブルに対し人間として当たり前の行為をして「業務外」とされ労災認定されなかったかわいそうな事例はたくさんあります。今回の判決は救出活動について「運転者として奨励される行為で、自動車運転を行う労働者として通常予想される範ちゅうの行動」と認定しています。今後の労災認定にも反映されそうですね!!