訴状によると、男性は設計会社の従業員として、1997年から大成建設の設計業務に従事。大成建設と設計会社の契約は請負契約で、大成建設の社員が男性に仕事を指示することはできないが、男性は日常的に同社社員から直接指示を受けており、職業安定法などに違反する偽装請負の状態だったと主張している。
男性は昨年11月、大成建設から給料を出来高払いにすると通告されたが、給料が大幅に減るとして拒否。これを受け同社は同月15日、男性への業務を打ち切ったという。(読売新聞)
偽装請負と知らずに、この形態で業務を行っている建設現場など多くあると思います。しかし、昨今のようにコンプライアンスを重視する傾向にある以上、今まで通りでは違法になってしまうということを意識し改善しなければなりませんね。製造業と並んで偽装請負が横行していると言われる建設業界に、大きく影響しそうです。
男性は偽装請負の是正を求め東京労働局に申告、大成建設は今年の4月に偽装請負の是正指導も受けているということです。
今後、建設業の偽装請負の調査が入る可能性がありますね。自社の社員を請負契約で社外で働かせている会社は、『特定労働者派遣事業届』を申請し、派遣契約として契約しなおしましょう。