店長にはこれまで『基本給』『成果給』に加え店長手当などの『職務給』があったが、今回制度の変更により『職務給』がなくなり『時間外労働手当』を払うことになった。『以前は管理職だったからさかのぼって残業代を支払う必要はない』と会長兼社長は明言している。このやり方、紳士服のコナカと同様…
もともとマック判決は、未払いの残業代を払ってもらいたい元店長の訴訟でマック店長は労基法第41条の管理監督者には当たらないと認められ、残業代の支払いを命じられているのだ!!この制度の変更で賃金は上がらずサービス残業だけが拡大してしまうのではないか?心配だ。国はなんとか言ってくれないのか!?