日本一の社労士事務所を目指して・・

日本一の社労士事務所を目指して・・

構想数年、2013年社会保険労務士事務所リライアンスを開業。
自分の中で日本一の社労士事務所目指しています。
HP:http://sr-reliance.com/

タイトル含めリニューアルしました。

お休み期間が長かったけど、随時更新します!

これからもよろしくお願いしますニコニコ

Amebaでブログを始めよう!

こんにちは、藤沢市の社労士、松尾です。

もう梅雨明け?というような暑い日が続いていますが、


いかがお過ごしでしょうか。



さて、この時期といえば、夏のボーナス!!


事業主の皆様は支給額を決定されましたでしょうか?

毎年のことながら、決定にあたり、いろいろいろいろ

迷って考えてしまうのが「賞与の支給額」ですね。




2014年の夏のボーナスは、

大手企業だけで見ると従業員1人あたり88万9000円。

大手企業だけでなく日本全国で見ると36万3000円だそうです。

前年と比べた伸び率は8.8%となり、

1981年以降では、バブル期実績(8.36%)を抜いて過去最高だそうです。

どこぞに、そんな過去最高の支給する根拠があるの??と思いますが。


中小企業としては、中小企業だけの平均を知りたいところです。

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査では

東証一部に上場している従業員500人以上の240社と

事業所規模5人以上の民間企業を対象としたそうです


中小企業の場合、『35万がひとつの基準』と思っています。

会社の業績や規模の他に、

社員ひとりひとりの勤務成績、勤続年数、年齢などが評価に加わります。

ボーナスは業績などにより、支給額が大きく変動してもいいものであり

業績が悪かったりした場合は、支払わなくてもいいものですが

とはいえ、社員さん側には社員さん側の労働債権としての意識があり、

・生活給の一部である

・支給され当然のもの 

・雇用契約書に「賞与 有リ」と書いてあったじゃん!

・求人票に「賞与1.5か月」と書いてあったでしょ!

と支払われて当然のものという意識で請求をされることが増えてきました。

就業規則等で賞与の支払い基準を明記するのと同時に

「 会社や個人の業績、勤務態度により、減額したり支給しないことがある  」

という文言を入れておくことは、非常に大切です。


ご相談は弊事務所まで、お気軽にどうぞ!!!

こんにちは、藤沢市の社労士松尾です。

いきなり夏日だ、真夏日だという日が続きますが、

まだ、暑さに慣れていない身体にはきついです。


さて、「 残業代ゼロを一般社員まで 」という近頃の報道は

「残業割増率を5割にアップ」の布石、だったのでしょうか?

今年になって、賃金のアップを要請していた政府が

「残業代ゼロを一般社員に」という法制化は絶対無理でも

逆に、残業割増率のアップなら、すんなり法制化されそうです。

「 残業代 中小企業も5割増に 」

政府は中小企業の残業代を引き上げる検討に入り

2016年4月をめどに、月60時間を超える残業には

通常の50%増しの賃金を払うよう企業に義務付を検討しているようです。

現在の25%増しから大企業と同じ水準に引き上げるものですが

大企業に対しては、すでに実施されている割増率を

いよいよ、中小企業にも適用しようとするものです。

しっかり仕事をする人の収入が増えて

消費を押し上げる狙いもある安倍総理の指示とのことですが

はたして、「残業=しっかり仕事をしている人」でしょうか?

残念ながら、残業の中には、不要な残業や経営者が望まない残業があり

段取りの悪い社員、仕事の遅い社員に残業が発生してしまっているのでは

企業にとっては、大きな負担になります。

(ただ、人手が足りない、仕事が多すぎるなど、やむを得ない長時間労働を

 強いられている従業員さんも多くいらっしゃるのは事実です。)


もちろん、不要な残業を失くすことは

残業割増率が上がる、上がらないにかかわらず

失くすべきことですが、

現状を変革しようとしつつ、

いろんな策を講じていらっしゃる社長も多いと思います。

そもそも、月60時間の残業数って多いのでしょうか?

「オレの若いころは、100時間残業当たり前だよ!」とか言われそうですが

時代が変わっているのですから

今後は、残業時間数の必要性、合理性、妥当性をもとに

働き化方、給与、手当の決定方法を見直すべきだと思います。

就業規則、給与規定の見直しや

評価基準の見直しについては、いつでもご相談ください!

こんにちは、藤沢市の社労士松尾です。

GWも後半に突入ですが、いかがお過ごしでしょうか。



さて、新年度になり一か月が経ちますが、

この間、入社のご連絡をたくさんいただいています。

そんな中、労働条件が明確でないことが、しばしばあります。


経営者様にすれば、「相手次第・・・」というところもあり

試用期間を経て、しっかり決めたいということもあると思います。

そのような場合、正社員と同等の労働条件とするには

ちょっと、ためらわれるような場合

「キャリアアップ後の正社員化」を目標とする

【キャリアアップ契約社員】としての労働契約の締結をお勧めします。


3か月後、あるいは6か月後、1年後に

正社員となることを明確な目標として

一定の契約期間を定めて、仕事を始めるというものです。


かつての「トラアイル雇用」をもう一歩進めた感じの契約です。


26年度、27年度の2年間

この制度を活用して、「正社員化」とする場合の助成金が

大幅に拡大されています!


いままで、年間400万までの助成でしたが

この2年間については、750万の助成となりました!


※一人40万 10人まで

       ↓

※※一人50万 15人まで


正社員と認める能力を確認するまでに

給与は少し差をつけておきたい・・・

見極めの時間を確保したいという場合でも

会社も、働く方もお互いに条件面を確認し

正社員となることを目指しましょう!という点で

ぜひ、ご活用いただきたい助成金です。


助成金には、事前に計画届が必要です。

詳細は、お気軽にお問い合わせください。

こんにちは。藤沢市の社労士松尾です。

街中は新入社員の初々しい姿であふれていますね。

今週からはそんな新入社員さんの研修が本格化するときです。



新年度にあたり、やっぱり企業は人だと思います。

新入社員も、中堅社員も、管理職社員も

社員研修は本当に大切です。

「専門知識」「技能・技術」「コミュニケーション」なども必要ですが

自分は、社長の方針、経営者の考え方を伝えるための

研修が大事だと思うのです。



しかし、これが、意外と伝わっていない場合があります。

例えば、新入社員研修において

社会人としてのビジネスマナー、言葉遣い、電話の取次ぎなど

教えるべきことはたくさんたくさんありますが

最も大切なことは、社長、経営者の考え方、方針をしっかり伝え

そのために、その会社では何が求められているのか

それを、いつ、どのような形で評価するかということです。


・みんないい社員だよ・・・

・みんな頑張ってるけど目標はできてないね・・・

・どう評価するのか、基準がわからない・・・

・恨まれてもなあ・・・


役職につきながら評価をすることにしり込みする考課者に

きっちり研修をしないといけないと思うことがあります。


<評価は利益アップのための手段でありツールです>


~ 評価をすること ~

→ 社長、経営者の方針を一般社員まで浸透させる手段です。

→ 会社の方向性に向かうために、 何が必要で、
   何を習得してほしいかを示し、 そのための「行動」を
   スタートさせるための手段です。

→ 会社が儲かる方向に向かい「行動」できているか
   どうかを評価し、できている人に還元するものです。

こんにちは!藤沢市の社労士松尾です。


桜の満開とともに、いよいよ新年度ですね。

皆様は今年度どのような年度にしようかとお考えでしょう?


弊事務所では、今年度ますますお客様のお役に立つべく

情報発信と新提案をしていきますので、ご期待ください!!


さて、4月からの法改正の中で、従業員様に関連する

主だった改正をご案内いたしますので、ご確認ください。



<育児休業者に67%支給>

育児休業期間中で仕事を休んでいる場合、雇用保険から

休業前の給与の50%が1歳になるまで支給されていましたが、

休業開始後6月の間については67%に引き上げて支給

されることになりました。



<再就職手当の拡充> 

早期に再就職した場合に、雇用保険が残ったままという場合が

あり、このとき、残日数の50%~60%相当額を一時金として

受け取れる制度がありました。

これに加え、早期再就職した雇用保険受給者が、離職前賃金と

比べて再就職後賃金が低下した場合には、

6か月間職場に定着することを条件に、基本手当の支給残日数

の40%を上限として、低下した賃金の6か月分を一時金として

追加的に支給されます。



<産前産後休暇中の保険料免除>

育児休業中は、社会保険料が免除になっていましたが、

産前産後休暇期間中は今まで免除されていませんでした。

これが、今年度から改正になります。

次世代育成の観点から、厚生年金の被保険者について、

育児休業期間中に加え、産前産後休業期間中も、

同様に年金保険料は免除し、将来の年金給付には

反映させる措置が行われます。

なお、保険料の免除は申出により、事業主、

被保険者双方の保険料が免除です。



※支給要件また免除要件がありますので
  詳しくは、ご相談ください。


こんにちは、藤沢市の社労士松尾です。

春本番ですが、鼻水、くしゃみの連続です・・

皆様はいかがお過ごしでしょうか。



先日、2014年春の労使交渉が華々しい一斉回答となり、

政府の賃上げ要請にも応え、大手企業はベースアップを

実施しますが、中小・中堅企業は対応をどうすべきか

考え所ではないでしょうか?

また、ベースアップの引き上げ幅については

・1%以上~1.5%未満・・・・約8%
・0.5%以上~1%未満・・・・約40%
・0.5%未満     ・・・・約17%

となっており、

理由については

●従業員の士気を高めるため・・・42.6%

●業績が回復したため・・・・・・22.8%

が大部分を占めています。

円安を追い風としている企業はいいでしょうが

一方で、円安で大打撃となっている企業様も

あると思います。


しかし、残念ながら、

なかなか従業員さんたちは、自社の事情を直視せず、

この春、ベアなしであったり、賞与への回答が低いと

モチベーションに影響しそうなことが、心配です。


このところ、「ベアは、どの程度した方がいいですか?」と

ご相談が増えてます。

ベースアップといっても、ざっくりした話です。

●基本給表があり、基本給表のみ2%アップする。

●基本給と固定給について、2%アップする。

こんな感じで、定期昇給を含めて、全体額を見直したところ

●役職定年により、役職手当がなくなる人・・・ がいたりして

人件費総額を試算したら、意外と上がらずにすんだ。。

というようなケースもありました。



各社の中長期的な国内の総人件費に関する方針は

●現状維持・・・・約44%

●縮小する・・・・約18% の合計で6割以上を占めます。

大企業が、業績は回復傾向としつつも

将来をにらんで人件費増には、なお慎重というアンケート結果です。


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<<産休中の社会保険料が免除になります!>>


4月より、産前産後の休暇中にかかっていた

社会保険料が、本人、会社とも免除となります。

制度改正です!

ただし、年金事務所への届け出が必要です。

この保険料免除は、長く実施が求められてきたもので、

本当にありがたい制度だと思います。

こんにちは、藤沢市の社労士りょうです。

この間ランニングをしていたら、沈丁花の香りが

匂ってきて、はるを感じました。

皆様はいかがおすごしでしょうか。

さて、今日は、「小さな会社のための新補助金制度」の

お話です。



補正予算により、2月27日から

小規模企業者向けに新しい補助金が公募を開始しました。


・小売、サービス、商業・・・常時使用する労働者5人未満

・製造業・・・・・・・・・・ 〃      20人未満



「 小規模事業者持続化補助金 」

経営計画に基き実施する販路拡大等の取り組みに対し

【50万円】を上限に補助金(補助率:2/3)が出ます。


☆対象となる事業

経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら
実施する販路拡大等のための事業


☆補助対象経費

機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、

資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、

委託費、外注費


☆補助率・補助額

・補助率 補助対象経費の2/3以内

・補助額 上限50万円(雇用を増加させる取り組みは上限100万円)


<補助対象となり得る取組事例のイメージ>

①販促用チラシの作成、配布

②販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)

③商談会、見本市への出展

④店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む)

⑤商品パッケージ(包装)の改良

⑥ネット販売システムの構築

⑦移動販売、出張販売

⑧新商品の開発

⑨景品、販促品の製造、調達 など



こちらの補助金は、確かに少額ですが、

手続きや申請書類が比較的簡単ですので、

応募をなさる場合は、お急ぎください。

こんにちは!


社労士のりょうです。


やっと少し暖かくなってきて、残ってた雪も溶けました!


さて、3月から創設予定の助成金の紹介です。


「労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)」


これは、


①再就職援助計画の対象となった労働者を雇い入れるか、

②移籍によって受け入れるか

③出向によって受け入れた後に移籍に切り替えるかし、


その労働者に対して訓練(Off-JTのみ又はOff-JTとOJT)を


行った事業主に対して助成するものであり、労働者の再就職


の促進を目的としています。


●訓練の実施計画の提出日が施行日以降である場合に適用


●支給対象者1人あたりの支給額は以下の通りです。


<訓練の種類>  <助成対象>    <支給額>

Off-JT         賃金助成と    1時間あたり800円と実費相当 

            訓練経費助成    ただし上限30万


OJT         訓練実施助成     1時間あたり700円


では、また・・



こんにちは、藤沢市の社労士りょうです。

さて、消費税アップ話題が集中する中、 


「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の
強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」など、


複数の社会保険関連法案も成立しています。

これにより、平成28年10月、つまり3年後より定年後の嘱託社員で


短時間勤務の人、パートタイマー、派遣の短時間勤務者など、


現在は社会保険に加入しなくてよいとされている基準が引き下げられ、


健康保険・厚生年金の適用拡大が始まります。


対象は、

従業員数500名超の企業


→一週間の所定労働時間が20時間以上であること。


→月額賃金¥88,000以上(年収106万円以上であること)。


→当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること。


なお、これに先立ち、いわゆる<マイナンバー法>成立により、


平成28年1月から「マイナンバー」がスタートする予定です。


国民一人ひとりに12桁の番号を割り当てて、氏名・住所・生年月日・所得・


税金・年金などの個人情報を、その番号で一元管理する


<共通番号制度>です。

こんにちは、神奈川県藤沢市の社労士松尾です。

そろそろ夏の疲れが出るころですが、

いかがお過ごしでしょうか?

今日は久しぶりに年金のお話。

皆様は年金がいくら貰えるかご存知ですか?

今は「ねんきんネット」なる便利なシステムがあります。

「ねんきんネット」というサービスは

いつでもどこからでも手軽に自分の年金額を試算できるサービスです。

日本年金機構のホームページ「ねんきんネット」が利用できます。



・このまま働いた場合、何歳から、どの程度の年金を受け取れるの?

・年金を受け取りながら働き続けた場合の年金額はいくらになるの?

・年金の受給開始年齢を変更した場合、年金額はどう変わるの?

・国民年金の追納をした場合、年金額はどう変わるの?


今年度から始まった新サービスとして

70歳未満の方で年金を受給している方も

年金見込額試算がご利用できるようになりました。

そのため、たとえば、年金を受け取りながら働いた場合、

今後、退職した場合や65歳に到達した場合などの

年金見込額を試算することができます。

日本年金機構の「ねんきんネット」サービスは

自分の年金記録がいつでもインターネットで確認できます。

基礎年金番号をご用意の上、

「ねんきん定期便」などに記載されているアクセスキー(17桁の数字)を使い

登録すれば、すぐにサービスを利用できます。

アクセスキーをお持ちでない方も、申込手続きをすればご利用可能です。

参考までに日本年金機構のHPはこちら↓

http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/