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2年後の平成28年から、8月11日が「山の日」として、祝日とされます。

飲食店、店舗などの方よりも、「週休2日制」の会社に影響のある、祝日法の改正ですね。
ええ、就業規則等の休日に「毎週、土曜・日曜」以外に、「祝日法に定める祝日」なんて、規定があるからです。

2つの面で、検討してはいかがでしょうか?

1)会社の所定休日としての、「祝日」の在り方を考える
祝日、多すぎる、と思いませんか?
サラリーマンなら、「休みは多い方がエエ」私もサラリーマン時代はそうでした。

しかし、一部の業界・職種を除き、祝日に休まなければイケナイ法律はありません。
このままだと、黙っていても、1日労働日が減る計算です。
つまり、残業代単価がアップする、1/250ほどでしょうか。

また、店舗・飲食店などでは、祝日になることで、ますます求人が、シフトが難しくなる。

今年中に、ある程度考えをまとめ、対策を立てたいところです。


2)年次有給休暇を使いやすい環境にする
そのままです。
現時点で、所定休日(公休)は、社長や経営者がイヤな顔をせずに休める日、という会社もあるかと思います。
そういうところでは、今回の祝日の追加は、「良い」と評価されるでしょう。

が、有休を使って、休める状態にするのが、良いはずです。
「急な有休取得?」
だから、規定や運用が悪いのです。
運用のまずさで、労働トラブルにしてはいけないでしょう。


時間的な余裕は、そう多くありません。

対応、対策、就業規則の修正・変更は、大阪社労士事務所にお任せください。
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「正当な理由のない解雇は、できますか?」
うちのお客様からの、ご質問です。
(このネタは、結構書いていますが)

大阪社労士事務所の結論「できます。ただし・・・」です。

他の社会保険労務士先生のホームページ(WEBサイト)ですと、「できる訳がない」という書き方をされていますが、「できます」が正解です。
「できる」「できない」でのお答えなら、そうです。
「できる」からといって、問題がないのではなく、労働トラブルにつながる可能性は高いです。

(解雇予告や解雇予告手当があれば、誰でも、解雇できると記載されている場合、前後に注意することが書いていなければ、それはそれで間違っています)


「正当な事由のない解雇は、違法ですか?」
と、これまた、ご質問。

労働契約法には、このように規定されています。
第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

この規定から、「解雇無効」を引っ張ってくることができます。
ただし、解雇された元・従業員さんが、訴訟や労働審判などで、そう主張したら、、、
解雇を言い渡した会社側は、おそらく「負け」ですね。
理由がないのですから。
逆に言うと、、、と言うことでしょうか。
(従業員さんには、「一身上の都合による退職」なんて言うのがありますが)

大阪社労士事務所「こういう規定があるので・・・。違法かどうかは、なんとも言えませんが。」


他社の事例で「従業員からクレームがなかった」と言うのを持ち出されても、いわゆる事情が分からないので、「解雇しても、トラブルになりませんよ」と言うことはできません。

社長・経営者の方が、従業員に対して、真摯に【本当の】理由や事情を説明し、理解してもらい「退職勧奨」に応じていただく、これしかありません。

「応じなければ?」
それは、その時に、考える。
理由がないのに、解雇するのは、おすすめできません。
ネットで検索すれば、「次の一手」(例えば、弁護士先生のWEBサイト)がすぐに出てきますから。
従業員に落ち度のない理由も、きっちり説明・相談していただきくことが必要かと思います。

労働トラブルにしないためには、「話し合い」です。
時間も、必要です。
社会保険労務士も、法律も、横に置いておきましょう。

「従業員が悪いことをしたときの解雇」とは別の話でした。


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