今週も
始まりました
さて
8月に
入りまして
顧問先の
年間
カレンダーや
就業規則を
見ていますと
夏期休日を
頻繁に見ます
今年は
8月の
2週目に
定めている
会社をよく見ます
ということなので
通常の月よりも
8月は
休日が多い
印象を持ちます
休日とは
労働する
義務がない日であり
労働基準法では
毎週少なくとも
1回の休日を
与えなければならない
と定めています
さらに
週40時間の
法定労働時間を
満たすために
その他の日を
休日として定め
例えば
日曜日が週1日の
法定休日として
その他の日を
所定休日として
会社独自で
定めているケースが
多いです
夏期休日については
会社独自であり
週1日の休日を
超えるものだから
所定休日に
該当します
続いて
似たような名前ですが
休暇とは
労働義務のある日に
本人の権利で
仕事を
休むことを
指します
代表的な
例で言いますと
年次有給休暇
→休んでも給与が
発生する休暇です
会社独自で
定めている
慶弔休暇
→給与の有無については
会社それぞれで定めています
顧問先で
給与計算をする関係で
年次有給休暇の
管理も合わせて
行っています
会社
それぞれに
特徴はありますが
年次有給休暇を
取得できている会社と
取得できていない会社
どこが
どうなって
違うのかを
考えて
みました
1番の
大きな
要因としては
そもそも
取得する
文化がない・・・
これに
限ります・・・
アドバイスとしては
会社は
計画的に取得
させることから
始まります
10日以上
所有する従業員は
年5日取得させることが
会社に義務として
課せられているため
シフト作成の都度
希望を聞くように
促しているところです
その前提には
月毎の
労働日数・休日日数が
明確になっていないと
予め
年次有給休暇を
取得させる予定は
作れないことに
なります
そもそも
休日と休暇を
ごちゃごちゃに
ならないように
注意しましょう
さらに
年次有給休暇については
働き方改革推進支援助成金の
前提条件として
就業規則に
定めるようになっています↓
人事・労務管理を
安定させることは
労働環境も
整うことに繋がり
最終的には
事業経営の
安定に繋がります![]()
それではまた明日![]()
所長 中洲 洋輔







