働き方改革で
労働基準法が見直され
2019年4月に始まり
早2年です
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法令開始を前に
地元商工会で
2018年11月に
講師を務めたことが
今は非常に懐かしく思います
緊張して
口の中がパサパサした
記憶もあります
2019年には
年次有給休暇の
5日取得の義務化
こちらについては
中小零細企業も
浸透してきて
顧問先や
関与している会社で
実感しているところです
助成金申請する場合は
就業規則内に
記載されていることが
前提条件になっています
そして
2020年には
中小零細企業も
残業時間の上限規制が
適用されまして
通称
サブロク協定と言われる
残業時間の規制が設けられ
月45時間を超える場合
又は
年360時間を超える場合は
もう1枚必要になりました
これを
特別条項と言います
そして
今年4月には
同一労働同一賃金が施行され
コロナ禍で
かなり影が
薄くなっているところですが
同一職種
同一業務・同一責任であると
パート・契約社員という
理由のみで
待遇が異なることを
禁じています
さらに
2019年の時点で
努力義務として
定められていたのが
勤務間インターバル制度です
導入率について
記事がありました↓
(2021年5月26日 ヤフーニュースより)
まだまだ
低いみたいです・・・
こちらについては
仕事終了後から
翌日の勤務開始まで
9時間以上空ける
休息時間を
設けることを言います
努力義務であるため
国も導入率を向上させていき
過労死を
防ぐための手段として
就業規則の見直しを図り
実施する企業へ
効率性の上がる
機器の購入費用
専門家のアドバイス料
就業規則の変更
以上の費用を
助成金で賄うことができます
今年の
対象事業主を見ますと
上記赤枠にあるとおり
残業時間が多い会社が
導入する場合の
助成となっているため
残業時間が
1ヶ月45時間以内の会社ですと
今年の挑戦は困難です
法令改正部分を
守ることは当然ですが
現場の状況把握
改善事項や問題点の把握
効率性が上がる方法
等々
労使で
話し合いをすることが
これからの
人事・労務管理では
もっと必須になり
労使協調関係であることが
事業継続の
安定性に繋がります
そこに
プラスαで
助成金が
付くと考えると
より
労働環境も整い
資金面も補えるため
労使関係も
さらに良好になります
それではまた明日![]()
所長 中洲 洋輔










