先日から
続いています
経営者と
従業員とで協議して
賃金交渉や
労働環境の改善を
話し合う
春闘において
回答が
出始めています↓
(2021年3月18日 ヤフーニュースより)
大手企業であっても
コロナの影響は
当然受けていて
従業員側からの要求に
満額回答できる
状況ではないことも
記事から伺えます
そうした中
注目したのが
所定労働時間の
削減を図り
導入するという
キーワードが
挙がっています
ちなみに
勤務間インターバルとは
仕事終了から
翌日の勤務開始までの
休息時間を
9時間以上設けること
給与について
昇給やベースアップが
見込めないのなら
労働時間について
交渉するという
給与と労働時間は
切っても切れない
関係であり
双方の
バランスを図ったという
印象を受けます
冒頭のように
労働時間について
似たような
お問い合わせを
当事務所へ
頂くこともあります
残業時間や
休日出勤日数も
穏やかで
時々
発生する程度というで
社内における
1日の労働時間を変更して
1年単位の
変形労働時間制を
見直して
休日日数を
増やすべきか
という
質問がありました
経営者の
1番の悩みは
1度休日を
増やしたら
元に
戻せなくなるのが心配
一度
手にした権利を
中々
手放して
くれなくなるという
心配です
休日日数を
増やしたことにより
この働き方が
標準になり
条件を変えることが
できなくなるのを
恐れていました・・・
が
これこそが
労使で協議する
内容になります
労働条件が
従業員側有利になる場合も
その
反対に
経営者側に
有利になる場合も
労使で
協議した上で
決定するのが
社内における
労働条件の変更になります
質問の会社では
労使間の関係性は
良好です
ただ
休日日数を
増やしたあと
減らした場合に
従業員側が
どのような
反応になるのかを
気にされているです
ですので
労使で協議する場
従業員ごとに
個別で面談をする場
経営者側から
働き方に対する要望
会社の目指すべき方向
そして
従業員からの
現場の改善
労働環境の向上
等々
双方の想いを
話し合う場を
定期的に
設けることが
労使関係が
協調性を
持つようになります
お互いが
無理を言い合う場ではなく
お互いの事を知り
双方の発展のために
協議することを意味します![]()
それではまた明日![]()
所長 中洲 洋輔







