昨日のニュースですが
帰省や初詣において
人の混雑が予想され
年末年始のお休みについて
例年よりも長く設けてほしいと
呼びかけている記事です![]()
※
会社の休日・休暇の設定は
いつの日を選んでも自由です
早いもので
年末年始のお話も出て
10月も下旬になり
今年も残り2か月と少しです・・・
会社における
事業年度の開始月は
それぞれバラバラであります![]()
3月決算(4月スタート)
8月決算(9月スタート)
12月決算(1月スタート)
等々
法人であれば
自由に決められます
そこで
会社における
休日カレンダーについて
私は顧問先でありますと
事業開始月から1年ずつの
作成をおススメしています
決算月が近づきましたら
来期のことは
必ず考えますし
今期の
繁忙・閑散の波を
踏まえ来期のスケジュールを
組み立てることもできます
また
採用求人を出す場合
社内で定めた
休日カレンダーがありますと
労働条件を
提示する場合
説明しやすく
根拠になります
特に
実施する際は
休日カレンダー作成は
法令上必須になっています
予め休日が分かるため
従業員からも好評です
労働日数と
休日日数が
月毎に明示され
年間の
労働日数と休日日数の
合計が分かります
そして
月平均の所定労働日数
月平均の所定労働時間
を明確にできるようになり
月給社員がいる場合
例えば
給与をカットするとき
月給200,000円×遅刻1時間
÷
月平均所定労働時間
=1時間分のカット額
これで計算しますと
月毎で給与カット額
変動しないため便利です
※分母が変わらないため
労働日・休日日数は
従業員の給与に
いずれにしても
影響が出ますので
変更する場合
新たに作った場合は
必ず
社員にルールの
説明しておきましょう
お互いが
納得できるルールになります![]()
さて
こちらでは
もう少しで
草刈り納めになります↓
朝晩の冷え込みで
冬の訪れが
間近に迫ってます
我が家では
ぼちぼち
こたつの準備の時期です![]()
それではまた明日![]()
2日ぶりの語りです
明日は
世羅町議会議員選挙で
朝から
賑やかです![]()
所長 中洲 洋輔





