(2020年10月13日 ヤフーニュースより)
以前より
注目されていました
最高裁の判決について
ついに出たみたいです![]()
アルバイトの
ボーナス不支給は
不合理とは言えず
当然と言えば
当然のように聞こえますが・・・
この事件の
流れを言いますと
アルバイト社員で
秘書業務をしていた者が
他の正社員の秘書と比べ
同一の業務をしていたにも
関わらず
正社員には
ボーナス支給があり
アルバイト社員には
ボーナス支給がないことに
気付きました
これについて
契約期間があるため
又は
労働時間が短いため
という理由のみで
賞与が支給されないのは
違反であると
アルバイト社員が
訴えていたという経緯がありました
そして
前回の
高等裁判所の判決では
この格差は違法であり
ボーナスは
正社員の6割を支給
と下されていました
正社員の6割っていうのが
意味が分かりにくかった・・・
ですが今回
最高裁判所では
それが一転した
判決内容となっています![]()
いずれにしても
こうした一連から
雇い方を問わず
ボーナスの有無も
待遇の1つであり
最高裁の判決が
これまで
同一労働同一賃金の
ガイドラインで
あいまいであった
非正規雇用の
ボーナスの待遇基準について
今後
指し示すものになったと
言えるでしょう
中小零細企業においても
こうした
雇用関係・労務管理の
ニュースは
タイムリーに
キャッチしていくしか
ありません![]()
一番良いのは
身近に聞ける専門家が
いることです
その理由としては
企業規模を問わず
進められている
働き方改革関連法が
あるからです
代表例として
この内容を知らずして
従業員を雇入れることは
法令順守ができない
旧体質の会社という
イメージが付いてしまいます
人がいるからこそ
事業が継続できている
人がいるからこそ
商品・サービスの提供ができている
こうした考えが
これからの時代
もっと重要になってきます![]()
それではまた明日![]()
尾道駅
リニューアルオープンしたけど
テナントが全て
撤退するみたいです・・・
狙い通りならない
今年について
語っています
所長 中洲 洋輔



