(2020年9月23日 ヤフーニュースより)
緊急事態宣言下において
愛知県職員の給与で
在宅勤務中に出張手当が
支給されていたという
記事です![]()
通常の会社なら
社内において
経営者側の合意に基づき
出退勤に伴う手当を
支給することは
特段問題ありません![]()
が、しかし
冒頭の
出張手当については
我々の税金が
公務員の給与になっていること
さらに
在宅勤務が
通常勤務地と異なることを
出張扱いにしている
という労務管理が
問題点と言えそうです・・・
ならばと言うことで
自社で
どんな手当があるか
経営者の方は
理解されていますでしょうか![]()
就業規則
又は
給与規定が
設立から古く
1度も見直していない
会社において
時代に
取り残された手当を
良く見かけます![]()
その代表例でお伝えしますと
皆勤手当
→全出勤したときに付ける手当
休暇取得せずに
全出勤したとき
遅刻・早退・欠勤がない場合
等々
会社それぞれで
要件を定めています
違和感なく
定めている会社も
多いのではないでしょうか![]()
なぜ私が
違和感を持つのか![]()
それは
会社と従業員は
労働すること
その労働したことに対する
対価として給与を支払うことを
労働契約しています
もっと端的に言うと
出勤予定日に
出勤することは当たり前だから
違和感を持つのです![]()
もう1つ言うと
休暇取得を阻害することに
繋がるからです
された年次有給休暇について
休暇取得の有無で
皆勤手当が変わるとなると
法令の趣旨と
反してくるからです
具体的な対応策として
今まで皆勤手当を
全従業員に
支給されているのなら
皆勤手当の名目を廃止し
基本給にその金額を
プラスすることで
総支給額も変わらず
従業員からの不満も
解消できると考えます![]()
経営者が全て
従業員の
手当の詳細
手当の要件を
把握することは
難しいところでもあります
ですので
そうしたときは
やはり
人の動きがある都度
→入社、休業、退職、昇進、転勤
会社のルールを見ながら
進めていくと
見直しに繋がり
根拠に基づく
労務管理に繋がります![]()
それではまた明日![]()
4連休も終わり
一喜一憂する朝
スポーツは
試合終了まで
分からない…
今夜久々に
風呂会が開催されます![]()
所長 中洲 洋輔






