(2020年7月26日 ヤフーニュースより)

 

男性における

産休制度について

 

来年にむけて

法改正の検討が

行われているそうです

 

 

 

産休とは

産前産後休暇のことで

 

出産直前から出産後の

休暇のことで

 

出産予定日の6週(42日)前から

本人の申出があると

休暇することができ

 

 

出産日の

翌日から8週(56日間)は

産後休暇と言われています

 

 

詳細はコチラ↓

女性に優しい職場づくりナビ

 

 

 

男性は産休制度は

元々ありませんが

 

 

男性における

育児休業制度もあり

 

出産日から取得可能です

 

 

この出産直後における

男性の休暇を

手厚くするということで

 

産後における

 

さらなるサポートが可能になり

期待できる制度になります

 

 

 

そうは言っても

 

大手企業だから

人の多い会社だから

変わりがいるから

 

中小企業では無理でしょー

 

と経営者からは

厳しい意見が・・・

 

聞こえてきそうです

 

 

 

だけど

妊娠を理由に

退職を選ぶ

 

出産を理由に

職場を変える

 

 

これは

経営者にとっても

従業員の方にとっても

 

今の時代

非常にもったいないですお願い

 

 

何度も

ブログ内にて

ご紹介していますが

 

 

従業員の方であると

 

社会保険料が免除

 

産前産後休暇中には

協会けんぽより

 

出産手当金が支給され

無給期間を補償

 

 

育児休業期間中は

ハローワークから

 

育児休業給付金

が支給され

無給期間を補償

 

 

 

会社においても

 

対象者の

社会保険料が免除になります

 

 

そして

働いていないため

給与は無給になりますが

 

その間の補償は

 

上記の

協会けんぽ

ハローワークからの

補償があります

 

 

さらに

中小企業であると

 

休業制度を設けて

従業員へ周知を行い

 

 

対象者と

取得までの面談を行い

復帰前にも面談を行うと

 

会社へ入る助成金もあります

 

詳細はコチラ↓

両立支援等助成金

 

 

 

特にローカルな地であると

 

求人を出しても

すぐに人は見つかりません雷

 

 

 

新たに人を

採用することの方が

時間と労力が掛かります

 

 

よって

今の人員で

今いるメンバーで

 

これからも

事業を継続していきたいと

考えるならば

 

 

人が定着する制度を

検討されることを

おススメします

 

 

人の定着は

事業活動の継続に

繋がります炎

 

 

 

それではまた明日バイバイ

 

 

連休最終日

世羅町における

 

日常について

語っていますラブラブ

 

中洲社会保険労務士事務所

所長 中洲 洋輔