(2020年6月22日 ヤフーニュースより)
もめていますね![]()
経営者は知らなかったのか![]()
それとも
従業員に何らかの理由が
あったのか![]()
・
・
・
いずれにしても
労働基準法から言うと
産前産後中は
解雇できないと
定められています![]()
つまり
解雇理由が
妊娠したことが理由でないにしろ
産前産後休暇中に
解雇することは
法律上では
できないということになります![]()
在籍させていながら
産前産後休暇を
取得させることについて
会社員であり
健康保険の被保険者であると
今はかなり
産前産後休暇中は
補償されます![]()
産前休暇
⇒出産予定日から42日前から取得可能
産後休暇
⇒出産日の翌日から56日間
その間
給与が支払われていないため
健康保険から
出産手当金が
毎月給与の約2/3が
直接従業員へ支払われます![]()
しかも休暇中なので
事業主が従業員へ支払う
給与はゼロでOK![]()
会社負担
そして
従業員負担の両方で
健康保険料
厚生年金保険料も免除になります![]()
私が以前書いたブログ⇊
妊娠・出産で
従業員の方が退職を選ぶ
そして
会社は利用できる制度を知らないから
退職を勧めることは
今の時代本当に
もったいないです![]()
話しが少し変わりますが
本日就業規則を
作成中の会社へ
私が作成した
就業規則を見てもらい
経営者と
打ち合わせをしてきました![]()
依頼理由は
従業員の働き方が気になり始めたから![]()
時に就業規則を作るから
面倒になるー
って経営者から
言われることもあります![]()
だけど
実際はそうではありません![]()
経営者よりも従業員の方が
詳しいから
従業員からいちいち言われるのが
面倒になるのです![]()
なので働かせるルールは
経営者も最低限知っておくこと
特に
従業員よりも先に押えておいた方が
良いポイントもあります![]()
知っていることで
先ほど紹介したように
産前産後休暇中に
解雇を選択するということは
発生しません![]()
人が減っていく時代
特に中小企業において
経営の中に
労務管理の優先度が上がるように
私も経営者にサポートしていきます![]()
それではまた明日![]()
時々広島市へ行く理由
それは
仕事で
セミナーで
でも一番の理由は・・・
語っています![]()
所長 中洲 洋輔


