本日世羅町は曇っていますくもり

 

 

今朝は早速

昨日届いたスマートウォッチと共に

ウォーキン&ランニング

を実行しましたウシシ

 

 

昨夜の睡眠時間

本日の走行距離

歩数、消費カロリー、心拍数、血圧等々

 

1日中ずうっと測定できるので

アスリートになった気分ですニヤニヤ

 

 

 

さて、もうそろそろ

確定申告の時季が迫ってきています!!.

(私も個人事業主のため行いますグッド!

 

 

社会保険労務士である私は

税務関係の仕事をすることは

法律上許されませんグー

 

 

どういう業務が

税務関係の仕事になるのかといえば

 

年末調整した後⇒源泉徴収票の発行

従業員の賃金を1月~12月支払った後⇒法定調書の作成

外部への講師・専門家へ支払った明細書⇒支払調書の作成

 

 

等々は

 

作成することはできません!!

 

 

よって、会社が税理士に委託している場合は

 

私との業務の引継ぎや

私に支払いをして頂いた報酬の支払調書の作成が

 

非常にスムーズなんですグッ

 

 

がしかし、

 

税理士に委託していない会社の場合は

中々対応が難しく

 

支払調書を作成してくださることを 

ただただ待つのみであります笑い泣き

 

 

がしかし、

逆のパターンも実は存在していて

 

会社が税理士に委託をしているけど

社労士に委託していないパターンも

多くあります!!

 

 

 

その場合、

税理士から色々とアドバイスを受けて

 

社会保険の関係、労働保険の関係の手続きを

していると耳にするんですが

 

それは正確に言うと

社労士法違反の罪に問われる場合が

あるので気をつけてくださいませお願い

(社労士でない者が社労士業務を行っているので)

 

 

つまり何が言いたいのかというと

士業1つで会社内の事務が完結することはないので

 

 

お互いに持ちず持たれず

でいこうやって

言いたいんですひらめき電球

 

 

正確さ、

誠実さ、

法令順守、等々

 

 

士業とという肩書が付く以上は

法律に基づき

 

お互いの専門性を発揮して

会社運営を支えていけるように

していきたいと私は考えていますウインク

 

 

なので、

まだまだ地域における知名度が低い

社会保険労務士の私は

 

税務の関係の仕事について

しっかりと税理士の先生へ引き継ぎますんで

 

税理士の先生はしっかりと

社会保険労務士へ引き継ぐか

ご紹介をくださいませ真顔筋肉

 

 

それではバイバイ

 

 

https://www.sr-nakasu.com/

中洲社会保険労務士事務所

所長 中洲 洋輔

090-1351-0434