本日世羅町は曇っています![]()
今朝は早速
昨日届いたスマートウォッチと共に
ウォーキン&ランニング
を実行しました![]()
昨夜の睡眠時間
本日の走行距離
歩数、消費カロリー、心拍数、血圧等々
1日中ずうっと測定できるので
アスリートになった気分です
笑
さて、もうそろそろ
確定申告の時季が迫ってきています
.
(私も個人事業主のため行います
)
社会保険労務士である私は
税務関係の仕事をすることは
法律上許されません![]()
どういう業務が
税務関係の仕事になるのかといえば
年末調整した後⇒源泉徴収票の発行
従業員の賃金を1月~12月支払った後⇒法定調書の作成
外部への講師・専門家へ支払った明細書⇒支払調書の作成
等々は
作成することはできません![]()
よって、会社が税理士に委託している場合は
私との業務の引継ぎや
私に支払いをして頂いた報酬の支払調書の作成が
非常にスムーズなんです![]()
がしかし、
税理士に委託していない会社の場合は
中々対応が難しく
支払調書を作成してくださることを
ただただ待つのみであります![]()
がしかし、
逆のパターンも実は存在していて
会社が税理士に委託をしているけど
社労士に委託していないパターンも
多くあります![]()
その場合、
税理士から色々とアドバイスを受けて
社会保険の関係、労働保険の関係の手続きを
していると耳にするんですが
それは正確に言うと
社労士法違反の罪に問われる場合が
あるので気をつけてくださいませ![]()
(社労士でない者が社労士業務を行っているので)
つまり何が言いたいのかというと
士業1つで会社内の事務が完結することはないので
お互いに持ちず持たれず
でいこうやって
言いたいんです![]()
正確さ、
誠実さ、
法令順守、等々
士業とという肩書が付く以上は
法律に基づき
お互いの専門性を発揮して
会社運営を支えていけるように
していきたいと私は考えています![]()
なので、
まだまだ地域における知名度が低い
社会保険労務士の私は
税務の関係の仕事について
しっかりと税理士の先生へ引き継ぎますんで
税理士の先生はしっかりと
社会保険労務士へ引き継ぐか
ご紹介をくださいませ![]()
![]()
それでは![]()
中洲社会保険労務士事務所
所長 中洲 洋輔
090-1351-0434